購入から換金までの流れ

換金の種類と手続き

投資信託の換金方法

投資信託の換金方法には、「買取請求」と「解約請求」の2種類があります。それぞれどのような方法なのでしょうか。

買取請求

途中換金したい投資信託を、証券会社などの販売会社に買い取ってもらう方法です。

買取請求

解約請求

証券会社などの販売会社を通して、信託財産の一部の解約を請求する方法です。

解約請求

平成21年度の税制改正により、2009年以降、公募株式投資信託の換金時に生じた利益は、換金方法を問わず譲渡所得となります。これにより、解約買取の税制上の違いはなくなりました。

換金はいつでもできるの?

投資信託は、原則としていつでも換金の申し込みが可能です。ただし、日々決算型(MMFMRFなど)以外の投資信託の場合、換金の申込をしてから実際に口座にお金が振り込まれるまでには4営業日はかかりますので、急にお金が必要になった場合にはこの点を考慮することが必要です。
また、投資信託によっては、一定期間解約ができない「クローズド期間」を設けているものもありますので、事前にしっかり確認しましょう。

投資信託の換金について
換金の受付時間 投資信託を購入した販売会社に、営業時間の午後3時(換金の受付時間は投資信託によって異なります)までに申し込みます。
換金代金の支払日
日々決算型投資信託(MRFMMF、中期国債ファンドなど)
通常、換金のお申し込み日の翌営業日に支払われます。
ただし、キャッシング(当日引き出し)の方法によるお申し込みの場合は、利用限度額を500万円(販売会社により異なります)として当日に支払われます。
上記以外の投資信託
原則として、換金のお申込日から4営業日目以降に支払われます。

* キャッシング(当日引き出し)について
MRFMMFまたは中期国債ファンドは、キャッシングのお申し込みにより、解約代金相当額をお申込日当日に受け取ることができます。詳しくは各販売会社にお問合せください。