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投資信託及び投資法人に関する法律

投資信託及び投資法人の仕組み等について規定した法律。1951年に「証券投資信託法」として制定された。その後、数次にわたる改正の後、1998年に「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」という法律に改正された。この改正では、①投資法人制度②私募投資信託、③運用の外部委託等の導入といった改正が行われた。さらに、2000年に、有価証券以外の不動産を含めた幅広い資産でも運用ができるよう法改正が行われ、これにともない法律名も「証券」という名称がはずれ「投資信託及び投資法人に関する法律」と改められた。2007年9月には、投資者保護を図るために金融商品取引業に共通する法律として金融商品取引法が施行され、投資信託委託会社や不動産投資法人の資産運用会社の行為規制等についてもこれに含まれることとなった。したがって現在の「投資信託及び投資法人に関する法律」では、投資信託や投資法人を組成する際の仕組みについてのみ規定されている。