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大量保有報告制度

上場会社等が発行する株券等を5%以上保有している場合、その保有割合、取得資金、保有目的等について監督官庁に報告しなければならない制度のこと。急激な株式の買占め等により一般投資家が不測の損害を蒙るの回避するために措置されており、投資信託委託会社も運用の結果5%以上保有した場合にはこの制度が基本的に適用される。