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金融商品取引法

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金融商品仲介業者業者

投資者保護の横断的な法制として、証券取引法を改組し整備された法律。平成19年9月30日施行。金融・資本市場をとりまく環境変化に対応し、金融商品によってバラバラだった法体系を横断的に一つにまとめ、投資家保護ルールを徹底させ、金融商品利用者の利便性を向上させるため、従来の証券取引法が抜本的に見直されてできた法律。平成18年6月7日に成立し、平成19年9月30日に施行された。

金融商品取引法では、株式や債券、投資信託、金融先物取引など元本が保証されていないリスク商品について横断的に共通の販売・勧誘ルールが制定されることになったが、今まで規制の対象外であった「任意組合」や「匿名組合」による投資ファンドや多様なデリバティブ取引も含まれることとなった。また、プロ向けと一般向けの商品類型に応じて、差異のある柔軟な規制である点も特徴となっている。

投資信託では、金融商品取引業に係る広告等の規制や契約締結前書面の交付義務、契約締結時の交付義務等で大きな影響を受けた。