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金銭信託

金銭を信託財産として預かり、運用して、一定期間後に収益や元本を金銭で渡す信託の一形態のこと。一般的な投資信託は、投信法第8条の規定により「金銭信託」でなければならない。この規定では、金銭によって投資信託の設定や解約を行うことを定めている。つまり、投資家が投資信託を購入する際は販売会社に「お金を支払い」、解約する際は「お金を受け取る」ということ。なお、現物の拠出・交換が行われるETFは金銭信託の例外である。