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運用の外部委託

運用の指図に関する権限を外部(投資信託委託業者や投資顧問会社)に委託すること。日本の投資信託は委託者である投資信託委託会社が運用を担当することになっているが、1998年12月施行の投資信託法の改正により外部に委託することも可能になった。「運用の外部委託」とは、「運用の指図に関する権限を外部に委託すること」なので、外部委託先が投資先銘柄等の選定や、証券の売買発注を行うことになる。一般に海外の有価証券に投資する場合に「運用の外部委託」がとられることが多いようである。運用会社は受益者に対して忠実に、かつ善良な管理者の注意をもって信託財産の運用を行わなければならないと金商法に規定されているが、外部委託先にも同じ規定が適用され、受益者に対する責任がある。しかし、運用会社が投資信託受益権を設定するので、運用会社は投資信託全般に関わる責任をもち、外部委託先が適切な運用を行っているかチェックする必要があるとされている。