個別元本方式のポイント

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対象となるファンド

2002年4月以降、基準価額が1万円を下回る場合での設定(買付け)も可能とする形に投資信託約款の内容を変更した長期公社債投資信託、短期公社債投資信託等の追加型公社債投資信託です。※1 なお、日々決算型の公社債投資信託は対象になりません。※2
※1 詳しくは、目論見書等に「販売価額は追加信託を行う日の前営業日(ファンドの決算日)の基準価額とする。」等の記載がされること となる予定です。
※2 日々決算型とは、MMF、MRF、中期国債ファンド、フリーファイナンシャルファンド(FFF)です。

販売価額

これまでは、ファンドの決算日の基準価額が1万円を超過していれば、その超過分を全て分配し、販売価額を1万円として購入できましたが、基準価額が1万円を下回った場合には、購入ができませんでした。 今後は、ファンドの決算日の基準価額が1万円を超過する場合は従来と同様ですが、1万円を下回った場合でもその価額で購入することができます。

収益分配金

決算日の基準価額が1万円を上回っている場合、その上回る部分は収益として従来通り全額分配されます。決算日の基準価額が1万円を下回った場合には決算時の分配は行われず、また、翌期以降も決算日に1万円を上回らない限り、分配は行われません(その間の損益は基準価額に反映されます)。

換金

従来通りお申し込みの販売会社で、換金される日の解約価額により換金できます。

課税の取扱い

販売価額の取扱い

2002年4月以後はそれぞれのお客様が購入された価額(販売価額)が個別元本となります。この個別元本を上回る部分が収益として課税の対象となります(異なる価額で複数回お買い求めになられた場合には、個別元本は移動平均で計算されます)。

収益分配金

決算日の基準価額が1万円を上回っている場合、その上回る部分が収益として全額分配され、その全額が課税の対象となります。

解約(償還)

解約(償還)時の基準価額がお客様の個別元本を上回っている場合には、その上回る部分が収益として課税の対象となります。

課税

収益分配金及び解約(償還)時の収益に対して20%の源泉分離課税(法人のお客様の場合、源泉徴収)が適用されます(従来通り)。また、個人のお客様については、少額貯蓄非課税制度も引き続きご利用いただけます(なお、平成18年1月より同制度は障害者等の制度に改正されます)。