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No.143 (2007年10月3日発行) >>金融商品取引法って何?

                                
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         投信協会メールマガジン    No.143         2007/10/3
                                 発行:毎月第1・第3水曜日
                                                                       
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1.トピックス
  ◆「投資信託おもしろセミナー(四日市)」開催のお知らせ

2.募集中ファンド

3.投資信託に関するQ&A集-111-
  ◆金融商品取引法って何?

4.その他
  ◆投資信託概況の発表日


5.カフェコーナー
  ◆無機質なもち



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1.トピックス

  ◆「投資信託おもしろセミナー(四日市)」開催のお知らせ

有力な資産運用のひとつとして期待される投資信託について理解を深めていた
だき、投資信託の楽しさ、おもしろさを皆様と一緒に考えてみようというセミ
ナーを四日市市で開催します。今回は、証券投資信託と不動産投信(J-REIT)に
ついて講演及び質疑応答を予定しています。

■セミナー概要
日    時  平成19年10月20日(土)  13時30分~16時30分 (受付:13時)
会    場  (財)三重北勢地域地場産業振興センター 5階大研修室
          (近鉄四日市駅から徒歩5分)
          三重県四日市市安島1-3-18
定    員  90名
参加費用  無料(ただし事前のお申し込みが必要です。)
主    催  投資信託協会

■内容

講師:汐見 拓哉氏
      (日興アセットマネジメント マーケットコミュニケーション部長)

      白木 義章氏
      (阪急リート投信 取締役)
                                                        (五十音順)

 (ご参加いただいた方々から質問をお受けいたします。)
出演者:汐見氏、白木氏
※講師等については、都合により変更になる場合もございますので、予めご了
承ください。

申込方法等、詳細はhttp://www.toushin.or.jp/info/news071020.htmlをご覧
ください。



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2.募集中ファンド

新規設定ファンドについて、手数料、購入窓口等の内容が一覧表になっていま
す。

10月3日以降10月中に設定されるファンド・・・6本

詳しくは下記アドレスをご覧ください。
http://www.toushin.or.jp/fund/new/2007/fund07101.pdf



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3.投資信託に関するQ&A集-111-

  ◆金融商品取引法って何?

平成19年9月30日、「証券取引法等の一部を改正する法律」が全面的に施行さ
れ、従来の「証券取引法」が「金融商品取引法」に名称が替わりました。こ
の改正で法律はどのように変わったのでしょうか。

★そもそも従来の「証券取引法」ってどういう法律?
今回改正された「証券取引法」とは、「有価証券の発行及び売買その他の取引
を公正ならしめ、且つ、有価証券の流通を円滑ならしめることを目的とする」
法律で、国債や社債、株式や投資信託の受益証券などを「有価証券」として定
義し、有価証券の取引等を行う際のルールを定めていました。
よく報道される証券取引法の違反事案としては、インサイダー取引、株価操縦、
風説の流布などがあります。これらの行為は、有価証券の公正な取引を阻害す
るものとして禁止されております。

投資信託の受益証券も有価証券の一つですので、今回の法改正は投資信託にも
関連してきます。例えば、投資信託を購入する際は事前にまたは同時に目論見
書が交付されますが、目論見書の作成・交付義務が規定されているのは証券取
引法です。(引き続き金融商品取引法にもこの規定が盛り込まれています。)

★「金融商品取引法」に改正されて何が変わった?
「金融商品取引法」への改正は、包括的・横断的な法制を整備することで投資
者保護を徹底し、さらに「貯蓄から投資」に向けて健全な資本市場の育成を図
ること等を目的としております。この改正には「横断化」「柔軟化」「公正透
明化」「厳正化」の4つの柱があるとされています。

・横断化
従来の縦割り規制の隙間をついた商品が現れていることに対応し、投資性の高い
金融商品・サービスについて規制をかけ、法の隙間を埋めています。具体的には
集団投資スキームや信託受益権、抵当証券をみなし有価証券として規制の対象と
しています。

・柔軟化
金融商品取引業を「第一種金融商品取引業」「第二種金融商品取引業」「投資
助言・代理業」「投資運用業」の4種類に分け、業種ごとに参入規制を柔軟化し
ています。また、投資家を「特定投資家」と「一般投資家」に区分し、特定投
資家においては規制を緩和しています。

・公正透明化
開示制度を整備し、四半期報告書・内部統制報告書を制度化しました。また、
公開買付制度・大量保有報告制度の見直しも行っています。

・厳正化
有価証券届出書等の虚偽記載罪、風説の流布・偽計・暴行脅迫の罪、相場操縦罪
等について法定刑が引き上げられています。

★投資家にとっては、具体的にどう変わるの?
上記のような4つの柱の考え方に基づいた改正点が多くありますが、次回は一般
的な投資家にとって、法律が改正されたことを実感できるポイントをご紹介い
たします。



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4.その他

  ◆投資信託概況の発表日

投資信託協会では、毎月1回、前月末の純資産等の数字を発表しております。9
月分の発表日は10月12日(金)を予定しております。なお、ホームページへの記
事掲載は同日16時頃の予定です。



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5.カフェコーナー

  ◆無機質なもち

数年前まで、PHSを子機として登録できる電話機が販売されていました。当時
PHSを使っていた私は、家の外でも中でも同じPHSが使える(家の中では子機と
して)ということで、テープ式の古い留守番電話が壊れたことを機会に、PHSを
子機として登録できる電話機を購入しました。

PHSを子機として登録できる電話機は、PHSとデジタル方式で接続しているので
アナログ方式と比べて音声が断然クリアに聞こえ、ノイズもないので、PHSを解
約した後も家で電話機の子機として使っていました。

数年の時が流れたある日、いつものように電話をしようとPHSに目をやると、
PHSが充電器にぴったりとはまっていなく、ななめに置いてあります。あれ、
この前使った後きちんと充電器にはめてなかったかなと思い、PHSを手に取る
とPHSのバッテリーがぶらーんと垂れ下がりました。

なんだこれ、と思いバッテリーを触るとバッテリーがぷっくり膨れ上がって
います。焼いたもちのように膨らんだバッテリーは、バッテリーのカバーを
はずしたようです。充電中だったので膨らんだバッテリーは温かく、硬い感
触は別にして本当にもちのよう。

バッテリーのカバーは、もちのように膨らんでしまったバッテリーを押さえ
ることはできなくなってしまいました。バッテリーのカバーをせずにバッテ
リーをPHSに繋ぐことはできますが、通話する時はバッテリーがぶら下がり、
話しづらい。そして何より世界で多発しているバッテリーの発火・爆発事故が
頭をよぎり、これはもう使えないだろうということで早速バッテリーの型番
を確認し、このPHSで使えるバッテリーがまだ売っているのかインターネット
で調べました。

PHSの端末を製造していた会社のウェブサイトが引っかかり、まだバッテリー
は売っている模様。よかったこれでバッテリーだけ買えば元通りだと思いつつ、
値段を見たら「8,500円」。た、たかい…。

さらにインターネットで検索を続けると、新品のコードレス電話機が1万円程
度から売っています。バッテリー買うよりきっとこっちのほうがいいなあ、で
も今使っている電話機はディスプレイが大きくていいんだよなあ、と考えて早
半年近くが経とうとしています。(PHSは火が出たら怖いので使ってません)

いつの日か、バッテリーがへこむ日が来るのを待っていますが、まだその日は
来ていません。

                                                                (AS)



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■投資信託協会では、「投資信託ガイド」と「不動産投資法人ガイド」を作成
  しています。

ご希望の方は、ホームページよりご請求ください(各一冊無料)。

   ホームページアドレス
   http://www.toushin.or.jp/info/publish.html

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■投資信託協会では、講師派遣を実施しております。

詳しくは、ホームページをご覧ください。

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