一般社団法人投資信託協会では、投資信託が国民から幅広く信頼されるために、以下に掲げる10項目からなる行動憲章を策定しております。
投資信託の信認のための行動憲章
Ⅰ. 誠実・公正投資信託委託会社は、投資者の最善の利益および市場の発展・健全性を図るべく、 誠実かつ公正に行動いたします。Ⅱ. 専門的能力と注意義務投資信託委託会社は、高い専門的知見を有した人材の確保と、その能力の維持・向 上に努め、業務の遂行にあたり、専門的能力と相当の注意をもって行動いたします。Ⅲ. 情報開示投資信託委託会社は、投資信託の透明性を確保し、投資者の投資判断に資するべ く、適切な情報開示を行います。Ⅳ. 独立性投資信託委託会社は、自らの専門的な判断に立脚した独立の立場で、投資者ニーズ に則した投資信託商品の提供と運用を行います。Ⅴ. 利益相反投資信託委託会社は、潜在的あるいは明白な利益相反を特定し、適切に開示するな ど、公正かつ効果的に、それらを管理いたします。
Ⅵ. 効率性投資信託委託会社は、投資者の利益を優先し、常に効率的な運営に努めるととも に、市場の動向や運用の状況に鑑み、投資者の利益に資する方策があると考えられ る場合には、その可能性について能動的に検討し、適切に対応いたします。Ⅶ. 投資先企業との関係投資信託委託会社は、スチュワードシップ・コードの精神に則り、投資先企業の企 業価値向上に向け、建設的な対話の推進に努めるとともに、適切な議決権行使とその結果の公表を行います。Ⅷ. リスク管理投資信託委託会社は、効率的なリスク管理が確保されるよう、リスク管理プロセス の策定と効果の検証及び見直しに努めます。Ⅸ. 法令諸規則等の遵守投資信託委託会社は、その業務に適用されるすべての法令諸規則及び投資信託約款 を遵守いたします。Ⅹ. ガバナンス投資信託委託会社は、上記を遂行するため、必要に応じ外部の意見を求めるなどの 取組みを通じ、自社の適切なガバナンス態勢を確保いたします。