一般社団法人投資信託協会では、投資信託が国民から幅広く信頼されるために、以下に掲げる10項目からなる行動憲章を策定しております。


投資信託の信認のための行動憲章


Ⅰ. 誠実・公正
投資信託委託会社は、投資者の最善の利益および市場の発展・健全性を図るべく、 誠実かつ公正に行動いたします。

Ⅱ. 専門的能力と注意義務
投資信託委託会社は、高い専門的知見を有した人材の確保と、その能力の維持・向 上に努め、業務の遂行にあたり、専門的能力と相当の注意をもって行動いたします。

Ⅲ. 情報開示
投資信託委託会社は、投資信託の透明性を確保し、投資者の投資判断に資するべ く、適切な情報開示を行います。

Ⅳ. 独立性
投資信託委託会社は、自らの専門的な判断に立脚した独立の立場で、投資者ニーズ に則した投資信託商品の提供と運用を行います。

Ⅴ. 利益相反
投資信託委託会社は、潜在的あるいは明白な利益相反を特定し、適切に開示するな ど、公正かつ効果的に、それらを管理いたします。

Ⅵ. 効率性
投資信託委託会社は、投資者の利益を優先し、常に効率的な運営に努めるととも に、市場の動向や運用の状況に鑑み、投資者の利益に資する方策があると考えられ る場合には、その可能性について能動的に検討し、適切に対応いたします。

Ⅶ. 投資先企業との関係
投資信託委託会社は、スチュワードシップ・コードの精神に則り、投資先企業の企 業価値向上に向け、建設的な対話の推進に努めるとともに、適切な議決権行使とその結果の公表を行います。

Ⅷ. リスク管理
投資信託委託会社は、効率的なリスク管理が確保されるよう、リスク管理プロセス の策定と効果の検証及び見直しに努めます。

Ⅸ. 法令諸規則等の遵守
投資信託委託会社は、その業務に適用されるすべての法令諸規則及び投資信託約款 を遵守いたします。

Ⅹ. ガバナンス
投資信託委託会社は、上記を遂行するため、必要に応じ外部の意見を求めるなどの 取組みを通じ、自社の適切なガバナンス態勢を確保いたします。

「投資信託の信認のための行動憲章」の公表について【PDF】
「投資信託の信認のための行動憲章」【PDF】