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No.60 (2004年5月12日発行) >>投資信託と投資顧問の違いはなんですか

                                



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         投信協会メールマガジン    No.60          2004/5/12
                                 発行:毎月第1・第3水曜日
                                                                       
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  5月の配信は、都合により第2・第4水曜日とさせていただきます。

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1.トピックス
    ◆「不動産投信 NEWS」5月号の公表

2.募集中ファンド

3.投資信託に関するQ&A集 -29-
    ◆投資信託と投資顧問の違いはなんですか

4.その他
    ◆投資信託概況の発表日

5.カフェコーナー
    ◆「最近思うこと」


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1.トピックス

◆「不動産投信 NEWS」5月号の公表◆

本協会では、不動産投信のより一層の普及のため、不動産投信に係る主な動き
等をとりまとめた「不動産投信 NEWS」5月号を公表しました。
なお、公表内容等は4月中の動向です。

詳しくは下記アドレスをご覧ください。
http://www.toushin.or.jp/info/news0405.pdf


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2.募集中ファンド

新規設定ファンドについて、手数料、購入窓口等の内容が一覧表になっていま
す。

<株投単位型>5月12日以降5月中に設定されるファンド・・・・6本
<株投追加型>設定日が5月中のファンド・・・・・・・・・・11本
<社投単位型>5月12日現在、募集中のファンド・・・・・・・1本
<金銭信託受益権投信>5月12日現在、募集中のファンド・・・1本
<委託者非指図型>5月12日現在、募集中のファンド・・・・・ 2本

詳しくは下記アドレスをご覧ください。
http://www.toushin.or.jp/fund/new/2004/fund04051.pdf


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3. 投資信託に関するQ&A集  -29-

◆投資信託と投資顧問の違いはなんですか。◆

投資信託は投資信託委託業者と呼ばれる運用会社が多くの投資家の皆さまから
集めた資金を1つの信託財産として、株式や債券、不動産などで運用する仕組
み。
これに対して投資顧問業とは、株式や債券などの有価証券投資に対する投資判
断について、個々のお客様ごとに、報酬を得て専門的な立場から投資家への助
言や投資家から一任を受けて運用を行う業務です。

 投資信託については何度となく仕組みなどを説明していますので、今回は主
に投資顧問について解説します。

★投資顧問業の2つの業務
投資顧問業者の業務は大きく分けて2つあり、投資助言のみを行う投資助言業
務と、投資判断と同時に投資に必要な権限(例えば売買発注)をお客様から委
任されている投資一任業務があります。

投資助言業務は、投資顧問会社とお客様との間で「投資顧問契約」を結び、そ
の契約内容に従って投資助言を行う業務で、お客様は投資顧問業者のアドバイ
スに対して投資顧問料を支払います。この場合、投資の最終判断や有価証券の
売買発注はお客様自身で行います。

投資一任業務は、投資顧問会社とお客様との間で「投資一任契約」を結び、投
資顧問会社はその契約内容に従って、どの有価証券で運用するかという投資判
断と実際の売買発注を行います。この場合もお客様はこれらの業務に対して投
資顧問料を支払います。なお、投資一任契約は年金基金など規模の大きい投資
家との間で結ばれるのが一般的です。

★投資顧問業者の資格
投資信託については、運用する投資信託委託業は内閣総理大臣の認可、販売す
る証券業については内閣総理大臣への登録を行わなければ業を行うことができ
ませんが、投資顧問業についても内閣総理大臣の登録を受けなければならない
こととなっています。なお、投資一任業務については内閣総理大臣の認可を受
けなければなりません。

(参考)投資信託委託会社は投資信託委託業のほか、内閣総理大臣に届け出る
ことによって投資顧問業又は投資一任契約にかかる業務を営むことができるこ
ととされており(投信法第34条の10 第1項及び第2項)、現に投資顧問
業務を兼業している投資信託委託会社も多くあります。

★お客様のために
投資信託については、「投資信託委託業者は投資信託の受益者のため忠実に信
託財産の運用の指図その他の業務を遂行しなければならない(投信法第14条)」
と定められていますが、投資顧問業についても「投資顧問業者は、法令及び投
資顧問契約の本旨に従い、顧客のため忠実に投資顧問業を行わなければならな
い(投資顧問業法第21条)」と規定されています。

★投資顧問料の仕組み
投資顧問料には、期間を区切ってその間の業務に対する「定額(又は定率)の
顧問料」と、助言に従った売買で利益が出た場合の「成功報酬顧問料」があり
ます。会社によって、また契約の内容によっても異なります。

 投資信託と投資顧問には以上のような違いがありますが、有価証券投資には
ある程度まとまったお金が必要であることを考慮すると、個人投資家の場合は
投資に関するアドバイスだけを得る投資顧問より、1万円程度の少額から専門
家に運用を任せられる投資信託のほうがより身近な存在といえるのではないで
しょうか。


次回は「クーリングオフの適用はありますか。」についてお答えします。


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4.その他

◆投資信託概況の発表日◆

投資信託協会では、毎月1回、前月末の純資産等の数字を発表しております。
5月の発表日は5月17日(月)を予定しております。なお、ホームページへ
の記事掲載は同日14時30分頃の予定です。


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5.カフェコーナー

◆「最近思うこと」◆

数年前、テレビの大河ドラマで「北条時宗」が放送されていたが、番組の最後
に数分間その回の放映場面に関連した縁の地の紹介があり、その中で元寇の弘
安の役((弘安4年)西暦1281年)の縁の地の一つとして、弥生遺跡でも
知られる「土井が浜」等が紹介されていた。

文永の役の翌年(西暦1275年)元の使者の一行が長門の浜に上陸(上陸地
は土井が浜から数十キロ南の地)したが、当時の長門の守護職 二階堂某は、
主だった者を鎌倉に送り、他の約40名の者は皆処刑したという。

それから6年後、元は再び范文虎を総大将とする10万の大軍を送り込んだ。
博多を中心とする戦場では、河野通有等の将兵を中心によく戦い、また台風に
より、元艦は沈没するものが多かった。

一方その時、6年前元の使者が上陸した地点から数十キロ北にある土井が浜に
も、本州としてはただ一箇所元の将兵が上陸し、戦となった。
土井が浜は、代表的な弥生遺跡の一つと言われ、その遺跡から発掘される頭骨は
西北の方向(確か、現在の中国天津から藩陽の方向)に向けて埋葬されている
そうである。
その地に弥生時代から約一千年を経て元の将兵が上陸し、あたりの地を瞬く間
に蹂躙したようであるが、その地方に次のような言い伝えと奇祭がある。

元の将兵は、土井が浜から十キロ程度東の方向(山間の田園地)へ攻め入った
ところ、その地の社のある方角から白羽の矢が放たれて、元の大将に命中し、
それを機に元の将兵は退却し、海に去ったと言う。

元の大将に命中したと言う白羽の矢の話が実際にあった事かどうかは分からな
い。
しかし、その地では7年に一度、白羽の矢が放たれたと言われる地にある社を
出発地として、その地の人々が神子(女性)を中心に侍大将十数名、徒侍、荷
物運び等200名程度の行列を仕立てて、土井が浜まで行進し、土井が浜で待
つ男神と面会するという、確か(記憶では)「浜殿祭」又は「浜出祭」と云わ
れる祭りが催されていた。

今も7年に一度その祭りが催されているか否か確認はしていないが、40年程
前、すでに農家は機械化が進みつつあり、その祭りの時に侍大将が乗る馬(農
耕馬)がほとんどいなくなり、隣近所の村々へ馬を借りに行っていると聞いた
記憶がある。
その当時すでに、農家は農作業の効率化と人手がなくなりつつあったこと等か
ら、機械化は当然の流れであったとは言うものの、当時農耕馬や農耕牛を利用
した農業の良い面もあると聞いた事もあるように思う。

投資信託の歴史はイギリスにおいて、多くの投資家の資金を集めてその道のプ
ロに依頼し、専門的知識を必要とする国・企業(通貨・有価証券)等へ分散し
て中・長期的な投資をすることに始まったと云われている。
現在、投資信託の運用手法や投資対象有価証券等は進化し、多様化して様々な商
品が提供されるようになって来ている。
大いに結構なことであると言えるが、公的年金の危機について議論されている
現在、長期に投資できる資金中心で短期の解約が殆ど無く、運用面においても
それに対応した長期の投資を中心とした運用が行われるファンドや純資産がも
っと増えてもよいのではないかと思うものである。(早春子)


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