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No.462(2021年8月18日発行)>>ジュニアNISA制度終了後の取扱いは?

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         投信協会メールマガジン     No.462     2021/8/18
                                    発行:毎月第3水曜日
                 
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●--●  CONTENTS  ●--●

1.トピックス

◆【オンラインセミナー】
9月13日(月)〜10月13日(水)開催
「高校家庭科教職員対象セミナー『家庭科における金融教育』」のお知らせ

◆《ESG投資、Invest for a Brighter Future!》プロジェクト
新たに1本の動画を公開いたしました。

◆セミナー動画
ファイナンシャルプランナー 山中 伸枝 氏が解説!
「投資はじめてさんのためのiDeCo・つみたてNISAのポイント」を公開いたしました。

◆セミナー動画
「新社会人、必見!初心者向け『確定拠出年金活用セミナー』」
を公開いたしました。

2.投資信託の市場動向(2021年7月中)

3.その他
◆投資信託概況の発表日 

4.投資信託に関するQ&A集‐310‐
◆ジュニアNISA制度終了後の取扱いは?

5.カフェコーナー
◆「相続」

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1.トピックス 

◆【オンラインセミナー】
9月13日(月)〜10月13日(水)開催
「高校家庭科教職員対象セミナー『家庭科における金融教育』」のお知らせ

2022年度から「家計管理」の授業において、
金融商品の特徴、資産形成に関して指導することが決定しました。

そこで、投資信託協会と毎日新聞社では、
家庭科教職員の方に「金融教育」をテーマとしたセミナーを、
9月13日(月)〜10月13日(水)まで、オンラインにて開催します。
上記期間中はいつでもご視聴が可能です。
視聴所要時間は2時間です。
事前のお申込みが必要となっております。
また、事前質問も受け付けておりますので、
開催概要をご確認の上、是非、お申し込みください!


【開催概要】
日時:2021年9月13日(月)〜10月13日(水)
  (上記時間内はいつでもご視聴いただけます。視聴所要時間:2時間)
題目:「高校家庭科教職員対象セミナー『家庭科における金融教育』」
講師:第一部:八木 陽子 氏
  ((株)イー・カンパニー代表/ファイナンシャルプランナー)
   第二部:横山 治輝 氏
  (茨城県立常陸大宮高等学校教諭)
会場:オンラインセミナー
定員:先着順
参加費用:無料(ただし事前のお申込みが必要です。)
お申込み先:https://www.toushin.or.jp/seminar/2021/22406
お申込み締切:2021年9月6日(月) 


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◆《ESG投資、Invest for a Brighter Future!》プロジェクト
新たに1本の動画を公開いたしました。

ESG投資の専門家である高崎経済大学 水口 剛 学長へのインタビュー動画で
スタートしました本シリーズ。
当協会 理事より、ESG投資への取組みについてお伺いしました。
是非、ご覧ください。


アセットマネジメントOne(株) 取締役社長 菅野 暁 氏
「投資の力で未来をはぐくむ」-アセットマネジメントOneが目指すもの-
https://youtu.be/nX7P1hx1UWc


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◆セミナー動画
ファイナンシャルプランナー 山中 伸枝 氏が解説!
「投資はじめてさんのためのiDeCo・つみたてNISAのポイント」を公開いたしました。

当協会では、6月25日に、ファイナンシャルプランナー 山中 伸枝 氏をお招きし、
オンラインセミナーを開催いたしました。
iDeCoやつみたてNISAについてわかりやすく解説頂いたセミナーの模様を
公開(一部)しましたので、是非、ご覧ください。


ファイナンシャルプランナー 山中 伸枝 氏が解説!
「投資はじめてさんのためのiDeCo・つみたてNISAのポイント」
https://youtu.be/pXcZc-Dp59k


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◆セミナー動画
「新社会人、必見!初心者向け『確定拠出年金活用セミナー』」
を公開いたしました。

当協会では、7月9日に、
(株)コンテンツプロダクツ 代表取締役 平下 淳 氏をお招きし、
オンラインセミナーを開催いたしました。
確定拠出年金の魅力と活用方法をわかりやすく解説頂いた
セミナーの模様を公開しましたので、是非、ご覧ください。


「新社会人、必見!初心者向け『確定拠出年金活用セミナー』」
https://youtu.be/sPpaRheLToA
採録記事につきましては、下記URLをご覧ください。
https://financial.jiji.com/long_investment/article.html?number=91


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2.投資信託の市場動向(2021年7月中)

■数字で見る投資信託

直近の各統計情報につきましては、下記URLをご覧ください。
https://www.toushin.or.jp/statistics/statistics/figure/

■統計データ

直近の統計データにつきましては、下記URLの各項目からご覧ください。
https://www.toushin.or.jp/statistics/statistics/data/

1:公募証券投資信託の資産動向_「B-1資産増減状況」
  主体別残高状況_「A-4販売態別純資産残高の状況」
2:私募投資信託の資産動向_「C-1資産増減状況」
3:不動産投信(J-REIT)の資産動向_「D-1公募不動産投信の月末資産増減状況」

■募集中ファンド

新規設定ファンドの手数料等の内容を一覧表にしています。 
<株投単位型> 8月中に設定されるファンド・・ 0本
<株投追加型> 設定日が8月中のファンド・・・55本

詳しくは、下記URLをご覧ください。 
https://www.toushin.or.jp/search/newfunds/


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3.その他

◆投資信託概況の発表日 

当協会では毎月1回、前月末の純資産等の統計を発表しております。 
8月分の発表は9月13日(月)を予定しております。
なお、ホームページへの記事掲載は同日16時頃の予定です。


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4.投資信託に関するQ&A集‐310-

◆ジュニアNISA制度終了後の取扱いは?

ジュニアNISAは、未成年者を対象とした少額投資非課税制度で、
子どもの将来に向けた資産形成のための制度ですが、
2023年12月末をもって終了することはご存じでしょうか。
今回は、ジュニアNISAの制度終了後の取扱いについてご説明いたします。
ジュニアNISAをご利用中の方はもちろん、未成年のお子さん、お孫さんが
いらっしゃる方で現在ご利用ではない方にも、是非知っていただきたい情報です。

そもそもジュニアNISAとはどのような制度なのでしょうか。
日本に居住する未成年者を対象に、原則、親権者等が代理で運用する
少額投資非課税制度です。
毎年80万円までの新規投資に係る分配金・譲渡益が、投資をした年から最長5年間、
非課税となります。
NISAとの違いは上限額もですが、18歳になるまでは払出しができないという点
(途中で払い出す場合は、過去の利益に対して課税されます)。

この18歳まで払出し不可の取扱いですが、2023年12月末で制度が終了した後は、
この制限がなくなります。
つまり、18歳を待たなくとも非課税で払出しが可能となります!
また、一定の金額までは20歳になるまで引き続き非課税で保有することも
できますので、必要となる時期に合わせて柔軟な資金管理が可能です!

今、ジュニアNISAを始めた場合、
2021年、2022年、2023年の3年間の非課税枠(最大80万円×3年=240万円)
が利用でき、かつ、2024年1月以降はいつでも払出しが可能!
制度が終了予定ではありますが、ご利用を検討してみてはいかがでしょうか。


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5.カフェコーナー

◆「相続」

先日、祖父母から急な連絡を受けました。
要件を聞いてみると、ドライブをしようというのです。
珍しい事態に驚きながら場所を尋ねると、「お墓に」と答えます。
お年寄り特有の死に際ジョークかと思いましたが、お盆参りとのことでした。
場所は横浜中華街方面。以前は電車で行っていたようですが最近は歳のせいもあり
老体に堪える、加えてこのご時世、電車では感染リスクも高いだろう、
と孫の私に白羽の矢が立ったようです。

そのような訳で、お墓参りドライブへ行って参りました。
当日は酷い猛暑でしたが、先祖代々守ってきたお墓へ大層思い入れが強いようで、
祖父母は老体に鞭打ちながら動いておりました。
もちろん私の動きの半分にも満たないスピードですが、頭が上がりません。

そんなこんなで終えて一安心、帰路につきましたが、その途中、祖父母から
「自分たちはもう長くない。すぐに通えなくなってしまう。
その前に、場所を教えたくて連絡したんだ。」と説明されました。
せっかく汗が引いてきたと思ったのに、そんなことを言われては今度は目から汗です。
「ひ孫を見るまでは頑張ってよ」と笑って答えましたが、少しセンチメンタルな
気分になりながら祖父母を見送り、1日を終えました。


さて、嫌な話ですが、実際問題として祖父母が亡くなってしまったとき、
家族はどのような手続きをすれば良いのでしょうか。

相続の手続きを簡単に調べまとめると、
1.遺言書の有無を確認
2.相続財産調査を行い、財産状況や口座場所などを特定
3.遺言書がある場合はそれに従い、各資産を引き継ぐ人、遺言執行者の有無を確認
4.遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う
5.相続・相続税の申告

という流れのようです。

また、ちなみに我らが投資信託では、遺産分割協議で合意した時点と投資信託の
解約時点で、基準価額の変動により大きく価値が変わる可能性があると言う注意点が
あるようですよ。

調べていて改めて感じましたが、相続手続きというのはやはり面倒くさいですね…。

祖父母には生きているうちに沢山孝行をして、お小遣いという名目で生前贈与での
分配を期待したいと思います(*_*)

それではまた。

(生焼け)


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