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No.441(2020年3月4日発行)>>投資信託で相続税を「物納」できるのをご存知ですか?

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         投信協会メールマガジン     No.441      2020/3/4
                                   発行:毎月第1・第3水曜日
                                                                                                        
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1.トピックス
◆「投信総合検索ライブラリー」の使い方を動画でチェック!
 トップ画面のメニュータグに「使い方ガイド」ボタンができました!!

◆【金融庁】
  NISA・ジュニアNISA口座の利用状況調査(速報値)が公表されました!


2.投資信託に関するQ&A集‐293‐
◆  投資信託で相続税を「物納」できるのをご存知ですか?

3.その他
   投資信託概況の発表日

4.カフェコーナー
◆ 「新・国立競技場」


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1.トピックス 
 
◆「投信総合検索ライブラリー」の使い方を動画でチェック!
 トップ画面のメニュータグに「使い方ガイド」ボタンができました!!


投資信託協会では個別ファンドの基準価額や騰落率、分配金など様々な情報を
閲覧できる「投信総合検索ライブラリー」を提供しています。

この度、ライブラリーのトップ画面上部、メニュータグに「使い方ガイド」ボタン
ができました!「投資信託協会YouTubeチャンネル」にリンクしていて、ライブ
ラリーの使い方について分かりやすく解説した動画を見ることができます。
現在「投資シミュレーション(積立投資計算)の使い方」をご覧いただけます。
今後も便利な使い方をご紹介していきますので、ぜひ、ご活用ください!

 
また「投資信託協会YouTubeチャンネル」では約3分で「投資信託」「J-REIT」
「つみたてNISA」をシンプルに解説したアニメーションや、過去のセミナーで
行われたトークセッションの様子などの動画を公開しています。
ぜひ、ご視聴ください!!



投信総合検索ライブラリー
https://toushin-lib.fwg.ne.jp/FdsWeb/

投資信託協会YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/user/toushinkyokai/featured?disable_polymer=1


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◆ 【金融庁】
   NISA・ジュニアNISA口座の利用状況調査(速報値)が公表されました!

金融庁より2019年12月末時点のNISA(一般・つみたて)・ジュニアNISAの口
座数及び買付額(速報値)が公表されました。

特につみたてNISA口座は約188万8,946口座で2018年12月の103万6,603口座
(確定値)と比較し、大きく口座数が伸びています。


【金融庁】
NISA・ジュニアNISA口座の利用状況に関する調査結果(速報値)の公表につい
て
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa/20200221.html


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2.投資信託に関するQ&A集‐293-

◆ 投資信託で相続税を「物納」できるのをご存知ですか

【ご注意】 この項では、税に関する一般的な解説をいたしますが、個々の事例
 の具体的な場合においては、適用される制度の要件等が異なり、その結果、こ
 の解説の内容と異なることとなる場合があります。特に、複数の制度の選択が
 可能な場合に、いずれを選択すると有利・不利となるかは、個々の事例によっ
 て、一般的な事例とは異なることがあります。また、将来の税制改正によって、
 取扱いがこの解説の内容と異なることとなる場合があります。個々の事例につ
 いては、必ず、税理士等、法的資格を持った専門家に相談し、意見を求めてく
 ださい。


 あまりよく知られていないことなのですが、平成29年度の税制改正によって、
平成29年(2017年)4月1日以後、公募投資信託の物納順位が第1順位に繰り上げ
られ、相続税を納付する際に、「投資信託で物納する」ことが利用しやすくなり
ました。今回は、この概要について解説いたします。

・ 制度改正の概要
 相続税を税務署に納付する際に、金銭での納付が困難な場合には、「物納」を
選択し、金銭以外の財産で納付することができます。(相続税法41条)
 物納できる財産には、優先順位があり、順位が先の財産がある場合には、順位
が後の財産で物納することは、できません。

 その順位の概要は、
  【平成29年(2017年)3月31日以前】
    〔第1順位〕
       国債、地方債、不動産、船舶
    〔第2順位〕
       社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券が、
  【平成29年(2017年)4月1日以後】
    〔第1順位〕
       不動産、船舶、国債証券、地方債証券、「上場株式等」
    〔第2順位〕
       非上場株式等
のように改正されました。(相続税法41条2項)

 ここでいう「上場株式等」には、証券取引所に上場している株式などの有価証
券のほか、上場していなくても、一定の要件を満たした証券投資信託の受益証券
が含まれます。(相続税法41条2項2号二、同条5項、相続税法施行規則21条の2
第2項2号)。この規定により、現在、一般に公募されている投資信託は、ほぼこ
の要件を満たすと考えられます。(※ 個別の事例については、かならず税理士等
専門家にご確認ください。)
 したがって、平成29年(2017年)4月1日以後は、相続財産に不動産などが含
まれている場合でも、上場株式や投資信託で相続税を物納できる場合が増えました。

・ 投資信託を物納する際の相続税評価額
 投資信託を物納する際の評価額は、原則として相続財産としての評価額と同じ
であり、相続時の時価(解約請求を行ったとした場合に証券会社・銀行等から支
払を受けることができる金額)となります。
 一般に、相続税の申告は、相続時から10か月以内に行う必要がありますが、も
し、相続財産に投資信託が含まれている場合で、相続時から納税時までの間に、
その投資信託が値下がりしていたとしたならば、その投資信託を換金して納税す
る場合は、値下がり分を納税額に加える必要がありますが、その投資信託自体を
物納できる場合は、評価額はあくまでも相続時の時価になりますので、値下がり
分を納税額に加える必要がなくなりますので有利になります。

・ 相続財産に所得税がかかる場合
 相続税を納付した相続財産であっても、相続人がその相続財産を譲渡(売却な
ど)した場合に、一般的には、所得税の対象となるのをご存じでしょうか。
 相続財産の所得税法上の取得原価は、被相続人(亡くなられた方)の取得原価
を引き継ぎます。(所得税法60条)。この取得原価の計算には、相続税の納付の
有無は、原則は、関係ありません。
 したがって、相続人が相続財産を売却する場合、売却価額が引き継いだ取得原
価を上回っていた場合には、原則として、税法上の所得となるので、所得税を納
付する必要があり、同じ財産について、相続税と所得税の2回、納税することと
なります。

 ※ この場合の所得税の税額の計算には、特例措置があり、相続税の申告期限
  から3年以内に相続財産を売却した場合の所得税は、売却益から、相続額の
  一部分を費用(財産の取得費)として差し引いた(その分課税所得が少なく
  なった)ものとして、税額を計算することができます。この特例制度により、
  所得税の額は一定程度少なくなります。(租税特別措置法39条)

 しかしながら、相続税の物納は、所得税法上の「譲渡」には該当しませんので、
物納した場合に、その相続財産について所得税はありません。したがって、この
場合、2回納税することはなくなります。

【注意点】 「金銭納付が困難な場合」
 相続税を物納できるのは、あくまでも、金銭で納付することが困難な場合であ
り、その困難な金額を限度として認められます。物納するためには、税務署に申
請して審査の上、許可される必要があります
 相続財産に現預金や現金化が容易な財産がある場合や、納税者(相続人)自身
がそれらの財産を保有している場合には、税務署に物納を却下される(現金によ
る納付を求められる)ので、じゅうぶんにご注意ください。

・ ご参考
 平成29年度の税制改正については、財務省、国税庁のウェブサイトの以下のリ
ンク先をご覧ください。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/explanation/index.html
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/explanation/pdf/p0576-0581.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/enno-butsuno/pdf/20180405-01.pdf

 また、インターネットで株式や投資信託での物納について検索する場合には、
    相続税 物納 上場株式等
で検索してください。

#相続税 #物納 #上場株式等 #投資信託



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3. その他

  ◆ 投資信託概況の発表日

当協会では毎月1回、前月末の純資産等の統計を発表しております。
2月分の発表は3月12日(木)を予定しております。なお、ホームページへの
記事掲載は同日16時00分頃の予定です。



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4.カフェコーナー

◆ 「新・国立競技場」

2月が逃げて、3月に入りました。3月が去るのも早いかもしれません。
食べ物の話題が続きましたので、今回は話題を変えたいと思います。

約2か月前の1月11日、新国立競技場で5万7,345人の観客が見守った「ラグ
ビー大学選手権」の決勝を観戦した(3階自由席、料金2千円)ものですから、
競技場の感想などについて述べたいと思いますが、試合の感想や結果は贔屓の
チーム(母校)が負けてしまって、ショックのあまりまだ立ち直れていないもの
ですから触れないことにします。

新国立競技場は昨年11月30日に完成して、同日、晴れて正式に「国立競技場」
と呼ばれるようになったようですし、元旦には、「サッカー天皇杯全日本選権」
の決勝がスポーツ公式戦の「こけら落とし」として行われています。
当然のこととして、7月24日から始まる東京オリンピック・パラリンピックのメ
インスタジアムとなり、数多くの観客が開会式・閉会式、それから競技を通じて
感動を胸に刻むことになると思います。

競技場は、ご存じの方も多いと思いますが、日本全国の木材を利用した「杜のス
タジアム」がコンセプトで、整備には計画額を少し下回る約1,569億円を費やし
ているとのことです。
確かに木材を多用しているせいか、安心感(やすらぎ)を感じました。
「シートとシート間隔が以前の競技場より狭くなっている。」との声も聞かれま
したが、3階席からでもフィールドとの距離が近くなって、競技を近くで見られ
るようになった気がしました。また、シートが5色に色分けされていることか
ら、空席があっても観戦者が座っているようにも見えました。

競技場に入場してから試合開始まで十分すぎるほど時間がありましたので、3階
のフロアーをゆっくりと30分ほどかけて一周してみました。
午後には天気も回復し小春日和となり、空気も澄んでいたこともあって、神宮の
森、都心のマンション群、高層ビル街、東京タワー、スカイツリーなどを眺める
こともできました。都心は思っていた以上に緑が多いとの印象です。

気がかりなことと言えば、競技場の近くにはたくさんの野鳥のねぐらに適した森が
集中していることから、野鳥の糞害対策も充分に考慮してあるものとは思っています。
けれども、糞害に憤慨する人が出てくることです(すいません、おやじギャグで)。


(二十一世紀)





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