バックナンバー

バックナンバー

No.34 (2003年4月2日発行) >>解約と買取の違いを教えてください

                                
●=●=============================================================●=●
                                                                       
         投信協会メールマガジン    No. 34        2003/4/2
                                発行:毎月第1・第3水曜日
                                                                       
●=●=============================================================●=●

●--●  CONTENTS  ●--●

1. 募集中ファンド

2. 投資信託に関するQ&A集  -3-
    ◆ 解約と買取の違いを教えてください。
    
3. その他
    ◆ 投資信託に関する書籍の紹介
    ◆ 投資信託概況の発表日

4. カフェコーナー
    ◆「待つ」


■□■□■------------------------------------------------------------

1. 募集中ファンド

4月2日現在の新規設定ファンドについて、手数料、購入窓口等が一覧表になっ
ています。
追加型については設定日が4月中のファンド、単位型については4月2日が募
集期間に含まれているファンドです。
詳しくは添付のファイルをご覧ください。



(fund03041.pdf)

■□■□■------------------------------------------------------------

2.投資信託に関するQ&A集  -3-

◆ 解約と買取の違いを教えてください。

投資信託を換金しようと考えています。
目論見書には換金の方法として解約と買取があると書いてありますが、どんな
違いがあるのですか。

<解約とは・・・>
証券会社等販売会社を通じて運用会社に対して信託契約の解除を請求する換金
の方法で、解約請求とも呼ばれます。
<買取とは・・・>
受益証券を証券会社等販売会社に買い取ってもらうことによる換金の方法で、
買取請求とも呼ばれます。

両者の間には税法上の取扱いが異なったり解約できないクローズド期間中に特
別な事由があって換金する場合は買取請求のみの扱いとなる等の違いがありま
す。

<税法上の取扱い>
解約請求の場合、株式投信は配当所得、公社債投信は利子所得として元本を超
過する分について20%が源泉徴収されます。
買取請求の場合、譲渡益については非課税ですが、買い取った証券会社がその
後受益証券を解約する際に20%の所得税が源泉徴収されるため、受益者が保
有していた間に生じた収益に対する税相当分はその受益者に負担してもらうと
の考え方から、買取請求時には元本を超過する分について20%相当額を特別
控除額として差し引くこととしています。

<どっちが得?>
解約請求の場合、マル優等の利用者にあっては非課税の適用を受けることがで
きますが、買取請求の場合は、非課税適用者・課税適用者ともに特別控除額が
差し引かれることになるので、マル優などの適用者は解約請求を利用した方が
お得になります。
しかし、クローズド期間中にあって特別な事由(受益者が死亡したとき、受益
者が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき、受益者が破
産宣告を受けたとき等)が生じて換金するときは買取請求でしか換金の申込を
することができません。

なお、ファンドによっては買取請求による換金の取扱いを行っていない場合も
あります。詳しくは販売会社の窓口でお尋ねになるか各ファンドの目論見書
(申込・換金の手続の項目)でお調べください。

<ご参考>
公募株式投資信託については平成16年1月から税の取扱いが以下の通りに変
更されます。
収益の分配及び解約時の差益については配当課税が適用されます。
税率は20%ですが、平成16年1月1日から平成20年3月31日までの間
は10%の優遇税率が適用されます。また、解約差損が発生した場合は、確定
申告により「他の株式等の譲渡による所得」との通算も可能になります。
なお、買取請求の場合は、これまで配当課税相当額の負担だけでしたが、平成
16年1月1日からは譲渡益に対する課税も適用されるため、注意が必要です。


次回は「信託財産留保金とは何ですか。」についてお答えします。



■□■□■------------------------------------------------------------

3.その他

◆ 投資信託に関する書籍の紹介

★証券市場2003★
(投資者~実務家向け)
社団法人証券広報センター編
発行:中央経済社<248頁/2,200円>

証券市場に代表される直接金融の重要性が増し、投資家の自己責任が一層求め
られるなか、金融・証券市場について正しい知識をもつことは必須条件となっ
ている。本書は2002年度の商法改正や証券制度の改正をフォローした「証
券市場」の最新版である。
一般投資家向けの証券市場入門書としてはもとより、大学における証券関連講
義の教材としてまた高等学校における教師用副読本として、あるいは証券会社
等の金融機関の研修用テキストとして幅広く活用できる書。


◆ 投資信託概況の発表日

投資信託協会では、毎月1回、前月末の純資産等の数字を発表しております。
4月の発表日は4月11日(金)を予定しております。なお、ホームページへ
の記事掲載は同日16時00分頃の予定です。



■□■□■------------------------------------------------------------

4. カフェコーナー

◆「待つ」

先日の土曜日、妻と待ち合わせた。スーパーの入り口で待っていてくれという。
おそらく米を何キロだか何か、重いものを手伝って運んでいってもらおうとい
う考えがあってのことだろう。所定の時間までまだ結構ある。退屈なので1人
で考えごとなどしてみた。

「待つ」とは何か?「待てば回路の日和あり」とか「果報は寝て待て」など、
「待つ」という言葉には、何か人を期待させるような響きがこもっているよう
だ。古来より日本では、「待つ」は「松」にも通じると解釈されてきたという。
「松」はご存知のとおり、お正月の門松や、祝賀の席における金屏風の前の鉢
植えの松などでもおなじみ、長寿、繁栄、慶事の象徴として、神の宿る木とし
て尊ばれてきた。しかるに、日本人にとって「待つ」ということは、人をワク
ワクさせ、期待させる喜ばしい気持ちが込められる行為として意識されること
が多いようである。とってつけたような言いぐさで恐縮であるが、株式市況も
じっと「待ち」ながら、明日の回復を期待したいところだ。

「待つ」と言えば、先日、うちの子供(小学2年生)が、買ってきたチョコの
お菓子の話。箱の開け口が鳥のくちばしになっており、そこに銀のエンゼルが
印刷されていれば5枚、金のエンゼルであれば1枚でおもちゃの入ったカンヅ
メがもらえるという、例のアレである。ささやかなお小遣いをやりくりしつつ
「当り」を楽しみに待ちながら、細々と且つ長い間買い続けていたが、先日やっ
と「銀」の方が当たったと喜んでいた。しかし、あと4枚集めなければカンヅ
メには応募できない。かくしてウチの子の「待つ」楽しみはまだ続く。ところ
で約束の時間を10分経過したが、やはり妻はあらわれない。

「待つ」と言えば、高校時代、友人と映画か何かに行く予定で、駅で待ち合わ
せる約束をした日のことを思い出した。約束をしてから数日後の最初の日曜日
の午後、その友人から烈火のごとく怒りの電話がかかってきた。「20分待っ
ても来ないじゃないかっ!何でのんびり電話に出てくるんだっ!」と。…待ち
合わせの約束は、次の日曜日と単純に勘違いをしていたことに、私はその時初
めて気がついたのであった。無論、平謝りの私であった。人との待ち合わせと
いうと、今でもそのことを思い出す。

ところで、妻はまだ来ない。よもやと思いスーパーの店内に入ると、入り口近
くのベンチに座っているではないか。妻から「建物の入り口の中で待っていて
くれと言ったはずなのに、何で入り口の外で待っているのよ。20分以上も待っ
たわっ!」とものすごい勢いで怒られた。やはり「待つ」とは「松」のように、
必ずしも慶賀な要素を伴うものばかりとは限らないようである。(松か桜か)



=======================================================================

■アドレスの変更の場合はいったん退会され、新しいアドレスで再入会いただ
  きますようお願いいたします。
  (入会)
      http://www.toushin.or.jp/info/melmaga/toushinclub.html
  (退会)
      http://www.toushin.or.jp/info/melmaga/toushinclub2.html
      
■メールマガジン全般に関するご意見・ご感想は、
    jita-public@toushin.or.jp  までお願いいたします。
      
=======================================================================

■投信協会メールマガジンは、社団法人  投資信託協会が発行するメールマガ
  ジンです。
  投信協会メールマガジンの著作権は本協会に属し、本協会の許可なく複製再
  配信等を行うことはできません。
  投資等のご判断はご自身の自己責任においてなされますようお願いいたします。
  
         ------------------------------------------

  編集・発行 : 社団法人  投資信託協会   広報部

===● Copyright(C)2001 by The Investment Trusts Association, Japan ●===









                            

バックナンバー一覧へ戻る