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No.167 (2008年10月1日発行) >>証券税制が変わるとどんな影響があるの?

                                

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         投信協会メールマガジン    No.167         2008/10/1
                                 発行:毎月第1・第3水曜日
                                                                       
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1.トピックス
  ◆「投信フォーラム2008 神戸講演会」開催のお知らせ

2.募集中ファンド

3.投資信託に関するQ&A集-135-
  ◆証券税制が変わるとどんな影響があるの?

4.その他
  ◆投資信託概況の発表日

5.カフェコーナー
  ◆キッチン家電


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1.トピックス

  ◆「投信フォーラム2008 神戸講演会」開催のお知らせ(入場無料)

有力な資産運用のひとつとして期待される投資信託についてご理解いただくた
め、一般の方を対象に神戸市において講演会を開催いたします。

■フォーラムの概要
主  催:(社)投資信託協会
日  時:平成20年10月25日(土) 13時30分~16時10分 (開場:13時)
場  所:神戸国際会議場 メインホール
        (ポートライナー 市民広場駅より徒歩1分)
講  師:第一部 伊藤 洋一氏「悲観論を排す『世界経済の展望と日本経済』
                            ~投資の視点から~」
        第二部 神戸 孝氏「投資信託を上手に活用『守りながら増やす』
                          これからの資産運用」

お問い合わせ先  TEL 03-5565-5381 (受付時間:平日10時~17時)
               「投信フォーラム2008 神戸講演会」事務局
詳細は、下記ページをご覧ください。
http://www.toushin.or.jp/info/news081025.html


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2.募集中ファンド

新規設定ファンドについて、手数料、購入窓口等の内容が一覧表になっていま
す。
 10月中に設定されるファンド ・・・ 4本
 設定日が10月中のファンド   ・・・ 8本
 設定日が10月中のファンド   ・・・ 1本


詳しくは下記アドレスをご覧ください。
http://www.toushin.or.jp/fund/new/2008/fund08101.pdf



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3.投資信託に関するQ&A集-135-

  ◆証券税制が変わるとどんな影響があるの?

証券税制が変わるとどんな影響があるの?

以前、Q&A集126回において2009年からの証券税制が変更されることをお伝えい
たしました。今回は税制の変更に際して、個人投資家が留意すべき点をご説明
いたします。

★変更のポイント
まず、2009年からの証券税制の主な変更点は、以下のようになります。

・上場株式等・公募株式投資信託の年間合計100万円を超えない配当金・分配金*、
  及び年間合計500万円を超えない譲渡益は2009年・2010年においては10%の税
  率で、超えた部分については20%の税率
・配当金・分配金が年間合計100万円以上、または譲渡益が年間合計500万円以
  上の場合は源泉徴収有りの特定口座であっても2009年・2010年においては確
  定申告が必要となる
・2009年より、公募株式投資信託の換金時課税が譲渡所得に一本化
・2009年より、上場株式等・公募株式投資信託の譲渡損失と配当金・分配金を損
  益通算できるようになる
(*1銘柄につき年間で1万円以下の配当金・分配金については合計額に算入しま
せん。また、分配金については普通分配金のみで、特別分配金は対象外です。)

詳細については以下のQ&A集126回をご覧ください。
http://www.toushin.or.jp/info/melmaga/backno/080521.html

★確定申告の必要性
2009年からの証券税制では、これまで確定申告を行う必要のなかった方も確定
申告が必要となる場合があります。新たに確定申告が必要となるのは以下の場
合です。

場合1.株式や公募株式投資信託の年間の配当金・分配金の受取合計額(税引前)
       が100万円を超えている場合
場合2.源泉徴収有りの特定口座で取引を行っているが、株式や公募株式投資信
       託の年間の譲渡益の合計が500万円を超えている場合

以上のどちらかの場合に該当する場合、2009年・2010年においては確定申告を行
う必要があります。

今年までは、場合1.であれば、配当金や分配金はいくらであっても源泉徴収が
行われ、確定申告の必要はなく(ただし、配当控除を受ける場合は必要)、また、
場合2.では「源泉徴収有りの特定口座」ですので、口座内で自動的に損益通
算が行われて源泉徴収されていたので、確定申告の必要はありませんでした。
(源泉徴収有りの特定口座以外の口座を選択していた場合は確定申告を行う必
要があります)

2009年・2010年においては配当金・分配金の受取額や譲渡益の総額を確認し、上
記の一定額を超えた場合は確定申告を行わなければなりません。ただし、2011
年以降は配当金・分配金は額を問わず20%の源泉徴収が行われ(申告分離課税も
選択可)、源泉徴収有りの特定口座において譲渡益は額を問わず20%の源泉徴収
が行われるため、確定申告は不要となります。

なお、確定申告を行うことで、配偶者控除等の各種所得控除が受けられなく
なったり、国民健康保険料(税)や医療費負担割合が増加するなどの影響が出
る可能性があります。

*今後の税制改正等により、内容が変更となる可能性があるのでご注意くだ
さい。
なお、投資信託協会は今年の9月に、日本証券業協会、全国証券取引所との連
名にて関係各方面に「平成21年度税制改正に関する要望」を提出し、株式・公
募株式投資信託の配当金・分配金及び譲渡益については「上限なしに10%課税
とし、確定申告を不要とする簡素な措置を講じること」などを要望しており
ます。



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4.その他

  ◆投資信託概況の発表日

当協会では、毎月1回、前月末の純資産等の数字を発表しております。9月分の
発表日は10月14日(月)を予定しております。なお、ホームページへの記事掲載
は同日14時30分頃の予定です。



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5.カフェコーナー

  ◆キッチン家電

キッチン家電が好きな私ですが、昨年の夏、アイスクリームメーカーを買って
みました。仕組みは単純で、本体の容器を冷凍庫で冷やして、容器の内部に入
っている冷却材を凍らせます。24時間経過して、冷却材が完全に凍ったら冷凍
庫から取り出し、容器の上に攪拌のための羽根と羽根を動かすモーターを設置
します。そして容器の中にアイスクリームの材料を投入し、攪拌しながら冷や
していくという仕組みです。

アイスは卵黄・砂糖・牛乳・生クリームを混ぜればほぼ完成(もちろん、いろいろ
な工程はあるわけですが)。そこに好みのものを投入すれば好きなアイスが出
来上がります。最近よく作るのが、抹茶アイスです。牛乳を少量熱してそこに
抹茶を入れて溶かし、全体に混ぜてしまえばそれだけでもう抹茶アイスの完成
です。少し抹茶の味を強めに、といった好みに応じた味に簡単にできることも、
家で作ることの楽しみのひとつです。

ただ、アイスクリームメーカーの容器は以外に大きく、冷凍庫のスペースを圧
迫するので最近は徐々に活躍の場がなくなってきています。活躍の場が少なく
なってくると必然的にキッチンの棚の奥まったところに追いやられ、そうする
と取り出しづらいからますます稼動することが少なくなるという悪循環に。
数年間稼動することなく、どこにあるのか既によくわからない手動のジューサ
ーのようにはならないように使い続けねば。

                                                                   (AS)



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■投資信託協会では、「投資信託ガイド」「不動産投資法人ガイド」「マンガ
  で学べる投資信託」を作成し、無料進呈しています。

ご希望の方は、ホームページよりご請求ください(各一冊無料)。

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