ファンドに関するご注意

投資信託は、「ファンド」といわれることがありますが、投資信託以外の金融商品についても「ファンド」と称している場合があります。

日本の投資信託は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づき主務官庁の監督を受けている金融商品です。その運用は、金融商品取引法に基づき投資運用業の登録を受けている「金融商品取引業者」が行っております。

金融庁のホームページには、登録を受けている金融商品取引業者の一覧が公表されていますが、当協会の会員は登録業者となっております。

金融庁ホームページ http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html

ご購入を検討されている金融商品が投資信託であるかご不明の場合には、その商品の運用を行っている会社が金融商品取引法に基づき登録を受けている「金融商品取引業者」であるかどうかもご確認ください。

投資信託をご購入の際は、商品の内容等を説明した投資信託説明書(目論見書)があらかじめ又は同時に交付されますので、その内容を必ずご確認ください。

なお、投資信託協会では、日本証券業協会等と共同して「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター」を設立し、より横断的かつ包括的な形でみなさまの苦情相談等にお応えするため、同センターに苦情相談等の業務を委託しており、同センター(フリーダイヤル 0120-64-5005)で、ご相談、苦情等の受付を行っております。

<ご参考>
金融庁「投資勧誘等にご注意ください!」
金融庁「いわゆるファンド形態での販売・勧誘等業務について」