- Question and Answer -
iDeCoの仕組みについて
iDeCoとは、60歳までの間(国民年金被保険者であれば2022年5月から65歳まで)、毎月一定金額を積み立て、定期預金や保険、投資信託を利用して運用、60歳以降に一括あるいは分割で受け取るという年金制度です。国民年金や厚生年金などの公的年金にプラスするかたちで、自分の手で老後資金を増やすことができます。ただし、受け取る年金額は運用成績によって変動します。また、原則60歳になるまでは引き出すことはできません。
公務員、会社員、専業主婦(夫)、自営業者などと、20歳以上65歳未満の人(60歳以降については国民年金被保険者のみ)であればほぼすべての社会人が加入できます。ただし、自営業などの第一号被保険者で国民年金保険料を納めていない方は、加入できません。
毎月の掛け金は全額、所得控除の対象になるため、所得税や住民税が軽減されます。また、運用期間中に発生する利益はすべて非課税。そして積み立てたお金を受け取る時も、退職所得控除(一括で受け取る場合)、公的年金等控除(分割で受け取る場合)が受けられます。
iDeCoの加入について
銀行、証券会社、保険会社などの金融機関がiDeCoを取り扱っています。これらは「運営管理機関」と呼ばれます。2017年11月末時点で200以上の運用管理機関がありますが、すべての金融機関がiDeCoを取り扱っているわけではない、という点は注意してください。
まず、扱っている商品のラインナップが金融機関によって異なります。また口座開設時の手数料や、毎月支払う口座管理手数料などが違います。そしてWEBの加入者画面やコールセンター、店頭などの窓口の使いやすさ、そこで受けられるサービスの内容も、各社まちまちですので自分に合った金融機関を選びましょう。
口座を開設する金融機関を選び、各社のWEBサイトや電話、店頭窓口などから資料請求をします。申込書は、公的年金の第1号被保険者(自営業者など)か、第2号被保険者(会社員、公務員)か、第3号被保険者(専業主婦(夫))かによって異なります。届いた申込書に、基礎年金番号や掛金の引き落とし口座番号などの必要事項を記入したら、金融機関に返送します。
自営業の人はiDeCoと国民年金基金は併用が可能です。ただし、毎月拠出できる掛金の上限額はiDeCoと国民年金基金の両方を合計して月額6万8000円までとなっています。iDeCoが運用商品を自分で選び、その運用成績によって給付額が変動するのに対し、国民年金基金は自分が運用の指図をすることはなく、掛金に応じて給付額が決まっています。「自分の手で増やしたい」という人にはiDeCoが向いています。
また、iDeCoと小規模企業共済も併用は可能です。小規模企業共済は、自営業者が加入する退職金制度です。両方とも掛金が全額控除になるため、iDeCoと同様の節税効果を期待できます。
iDeCoに加入できるのは20歳以上65歳未満の方です。早く加入すれば、積み立てる金額自体も大きくなりますので、老後の資産形成には有利となるでしょう。また50代で加入すると加入期間が10年以下となり、最長で65歳までお金を引き出すことができません。ただし、掛金が全額所得控除されるなど税制優遇のメリットは50代でも享受できます。一般的に50代は若い世代よりも収入が高く、所得税率も高い傾向があるため、iDeCo加入による節税効果も大きくなります。
iDeCoの運用について
年に1回のみ、変更することができます。毎月5000円から、1000円単位で設定できます。なお、積立額の上限は、会社員(勤務先に企業型DCがない場合)が月額2万3000円、自営業者は6万8000円、公務員は1万2000円、専業主婦(夫)は2万3000円です。
iDeCoで選べる金融商品は、定期預金、保険、投資信託です。このうち、定期預金や保険といった、元本割れのリスクがないかわりにお金を大きく増やせない商品を「元本確保型」といいます。逆に、投資信託といった、お金を増やすチャンスがあるかわりに運用によっては元本を下回る可能性のある商品を「価格変動型」と呼びます。
毎月積み立てるお金で、どの商品をいくらぐらい買うのか、それは加入者が決められます。大切なお金を絶対に減らしたくない、税制優遇だけを享受したいという人は元本確保型の商品1本のみにすることも可能です。
60歳を過ぎ、それまでに積み立てたお金を受け取る際には、一括で受け取る「一時金」方式と、分割して受け取る「年金」方式のどちらかと選ぶことができます。どちらの方式で受け取っても税制優遇があり、一時金の場合は退職所得控除が、年金の場合は公的年金等控除が適用されるため、所得税が安くなります。
加入している金融機関が破綻しても、それまで積み立てたお金は全額保護されます。なぜなら、金融商品取引法によって資産の分別管理が義務付けられており、iDeCoの運用資産は信託財産として信託銀行で管理されているからです。ただし、預金を提供している機関が破綻したときはペイオフの対象となり、1000万円とその利息分を超えた部分は保護されない可能性があります。
iDeCoは60歳まで積み立てたお金を引き出すことはできませんが、「60歳まで積立を続けなければならない」というわけではありません。たとえば、家計が厳しくなり掛金を捻出することが難しくなれば掛金の金額を変更できますし、積立を中断することも可能です。その場合、新たな掛金の積立をしないまま、それまで積み立てたお金を運用していくことになります。
加入者が死亡した場合は遺族が、それまで積み立てられていたお金を「死亡一時金」として受け取ることになります。その場合、遺族は加入者の死亡から5年以内に、運用管理機関に対し「裁定請求」の手続きを取る必要があります。なお、この死亡一時金には相続税がかかりますが、法定相続人×500万円までは非課税となります。
企業型DCの仕組みについて
企業が掛金を毎月積み立てて、従業員(加入者)が対象となる金融商品の中から商品を選び、年金資産の運用を行うという制度です。将来受け取る年金の額は運用成果により変動します。
運用で得られた収益は全て非課税になります。また将来、年金形式で受け取る時は公的年金控除が、一時金の場合は退職所得控除が受けられます。また、従業員自身も一定の範囲内で企業が拠出する掛金に上乗せできる「マッチング拠出」をした場合は、その分が全額所得控除されます。ただし、マッチング拠出を採用していない企業もあります。
企業型DCの加入について
企業型DCの加入の手続きは企業が行うものです。金融機関の選定も企業が行い、掛金、運用にかかる費用も企業が負担します。従業員は加入後、企業が拠出してくれた掛金をもとに、運用する商品やその組み合わせをしたり、運用状況の確認を行うのみです。
企業型DCは、従業員が入社とともに自動的に加入する場合と、加入するかしないかを選択する場合があります。
企業型DCの運用について
掛金の額は、会社での役職や勤続年数等に応じて決まります。ただし、従業員が掛金を上乗せして拠出する「マッチング拠出」を行うこともできます。
iDeCoの加入者が企業型DCを導入している企業に転職した場合は、iDeCoから企業型DCへ年金資産を「移換」する手続きを行います。同じように、企業型DCに加入していた人が、企業型DCに加入していない企業への転職などを機にiDeCoへ移換することも可能です。このように、年金資産を持ち運び、継続して資産形成ができる仕組みをポータビリティといいます。
iDeCo加入者が、企業型DCを導入している企業に転職した場合は、企業型DCの加入者になります。ただし、転職先の企業がiDeCoと企業型DCの同時加入を認めている場合は、そのままiDeCoに加入し続けることができます。また、企業型DCの加入者が、企業型DCを導入していない企業に転職したり、自営業者、公務員、専業主婦などになった場合は、iDeCoに移換します。