つみたてNISAは長期の資産形成をサポートしてくれる非課税制度


- 日本国内に住む20歳以上の人なら誰でも利用可能
- 非課税となる投資枠は年40万円まで。最長20年間、収益が非課税に
- 金融庁に届け出のあった株式投資信託とETF(上場投資信託)で定期的に継続して積立投資を行うことが条件
つみたてNISAとは、2018年1月開始の、長期的な資産形成を行いたい投資の未経験者・初心者をサポートするために導入された非課税制度です。
つみたてNISAは、一般NISAと比べて、- 本来なら投資で得られた収益にかかる20%(※)の税金が非課税になる
- 日本国内に居住する満20歳以上の人なら誰でも利用できる
- 金融商品の売却や資金の引き出しはいつでも自由にできる
※復興特別所得税は考慮していません。
という点で同じですが、それ以外は制度の内容が異なります。
つみたてNISAの非課税となる投資枠は年間40万円までです。その枠内で定期的に継続して積立投資を行って得られた収益について最長20年間、非課税となります。トータルの投資総額で最大800万円(=40万円×20年間)の投資元本から得られる収益が非課税となります。

つみたてNISAの対象となる金融商品は、一定の条件を満たして金融庁に届け出された株式投資信託とETF(上場投資信託)に限られています。これらの商品に積立投資したことで得られる売却益や、株式投資信託・ETFの分配金が非課税となるのです。
まず、投資にかかるコストが低いことが大きな条件として挙げられます。販売手数料が無料(ノーロード)であるだけでなく、投資信託を保有している間にかかる運用管理費用(信託報酬)に上限が設けられています。
指数(インデックス)と同様の値動きを目指す「インデックス型投資信託」の場合、国内資産のみに投資するものの運用管理費用は年0.5%以下、海外資産に投資するものは年0.75%以下に、指数を上回る運用を目指す「アクティブ型投資信託」の場合、国内資産のみに投資するものは年1%以下、海外資産に投資するものは年1.5%以下と定められています。
さらに投資信託には、- 信託期間が無制限または20年以上
- 毎月分配型の投資信託は除く
- 為替ヘッジの目的以外のデリバティブ取引による運用は行わない
といった条件を満たす必要があります。
アクティブ型投資信託については、上記に加えて、- 純資産総額が50億円以上である
- 信託期間が5年以上経過している
- 信託期間中の3分の2以上が資金流入超である
という条件も課せられています。
つみたてNISAの概要
項目 | 内容 |
---|---|
対象者 | 日本国内に居住する満20歳以上の人 (口座を開設する年の1月1日現在) |
非課税枠 | 年間40万円まで (20年間で最大800万円) |
非課税期間 | 最長20年間 |
対象商品 |
一定の条件を満たして金融庁に届け出された 株式投資信託とETF(上場投資信託) |

なお、つみたてNISAは、一般NISAと同じく、その年の非課税投資枠の未使用分があっても翌年以降に繰り越せません。また、つみたてNISAで損失が出た場合でも、他の課税口座(一般口座や特定口座)で保有している金融商品の分配金や売却によって得た利益との相殺(損益通算)はできません。
つみたてNISAと一般NISAの併用は不可。どちらか1つを選ぶことに


- 「つみたてNISA」か「一般NISA」かいずれか1つを選択しなければならない
- 分配金を再投資した場合、非課税投資枠を使ったとみなされるので注意
- つみたてNISAでは新たな非課税枠に移す「ロールオーバー」が認められていない
つみたてNISAを利用する上で注意したいのが、つみたてNISAと一般NISAとの併用が認められていないという点です。1年単位で利用を切り替えることはできますが、必ずどちらか1つを選択する必要があります。

すでに一般NISAを利用している人が、新たにつみたてNISAを利用する場合は、一般NISAの利用を止めて、つみたてNISAの利用を始める手続きをしなければなりません。
つみたてNISAでもうひとつ注意したいのは、分配金を再投資した場合でも非課税投資枠を使ったとみなされる点です。もし毎月の積立額を非課税投資枠の年間40万円ぎりぎりいっぱいで設定した場合、積立の途中で分配金を得たことで、その年の最終積立月である12月には年間40万円の枠を超えてしまい、積立投資ができなくなるケースもあり得ます。
つみたてNISAの利用期間は2018年から2037年までの20年間となっていますが、一般NISAとは異なり、つみたてNISAでは20年間の非課税期間が終了した後に新たな非課税枠に移す「ロールオーバー」は認められていません。
つみたてNISAを始めるには、「つみたてNISA口座」の開設が必要


- つみたてNISAを利用するには、つみたてNISA口座を開設する必要がある
- つみたてNISA口座は1人につき1口座しか開設できない
- つみたてNISA口座の開設手続きでは税務署の確認が必要
つみたてNISAを利用するには、つみたてNISA専用の口座(つみたてNISA口座)を金融機関で開設する必要があります。
つみたてNISA口座を開設するには、つみたてNISA口座を開設しようとする年の1月1日現在で、日本国内に居住する満20歳以上であることが条件となります。
つみたてNISA口座を開設できる金融機関は、証券会社や銀行などです。
つみたてNISA口座は1人につき1口座しか開設できません。つみたてNISAは複数の金融機関で利用できませんので、どこでつみたてNISAを利用するかを考えて、金融機関を1つ選ぶ必要があります。ちなみに、手続きを行えば、1年単位で別の金融機関への変更や、つみたてNISAから一般NISAへの変更も行うことができます。
まず、つみたてNISA口座を開設する前に、証券会社であれば証券口座、銀行であれば投資信託口座というように、それぞれの金融機関で専用口座を開設しておく必要があります(一般的には金融機関の専用口座とつみたてNISA口座の両方を同時に申し込むこともできます)。
その後、金融機関からつみたてNISA口座開設申込書(非課税適用確認書の交付申請書 兼 非課税口座開設届出書)を取り寄せます。
その書類に必要事項を記入し、本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)のコピーや、マイナンバーカードもしくは通知カードのコピー、住民票の写しを添付して金融機関に提出します。
それを受けて金融機関は税務署につみたてNISA口座開設の申請を行います。税務署は申請内容の確認が完了すると、金融機関へ確認したことを通知します。
そして、金融機関はつみたてNISA口座を開設し、つみたてNISA口座開設完了の通知が届きます。これでつみたてNISA口座で投資を始めることができます。
