- Question and Answer -
NISA(一般NISA)とは、2014年に開始した少額投資非課税制度です。通常なら、上場株式や株式投資信託、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)などの売却益や配当金、分配金には20.315%の税金がかかりますが、一般NISAの場合、年間120万円までの投資額から得られた売却益や配当金、分配金が、購入した年から数えて最長5年間、非課税になります。
2022年にNISA口座を開設した場合、非課税期間は2026年までの5年間、2023年に開設した場合、非課税期間は2027年までの5年間ということになります。
1年の非課税投資枠は120万円までと決まっています。そのため、前年に70万円しか投資をしていなかったとしても、利用しなかった50万円分の投資枠を翌年に繰り越すことはできません。
NISA口座内で金融商品を売却して損失が出た場合、それを特定口座や一般口座での取引で生じた利益と損益通算することはできません。また、特定口座や一般口座で損失が生じた場合、翌年以降に生じた利益と相殺できる「繰越控除」を受けられるのですが、NISAではその繰越控除もできません。
つみたてNISAは、長期で積立投資を行いたい人向けの少額投資非課税制度で、2018年1月から開始しました。非課税投資枠は年間40万円で、非課税期間は最長20年間、最大800万円の投資枠から得た運用益が非課税となります。
ジュニアNISAは、0~19歳(2023年からは0~17歳)の未成年者を対象にした少額投資非課税制度で、2016年から始まりました。年間80万円までの非課税投資枠で、上場株式や株式投資信託、ETF、REITなどの売却益や配当金、分配金が最長5年間、非課税になります。
ジュニアNISAは、子どもの将来の資産形成に備えるための制度です。そのため、口座開設者である未成年者が3月31日時点で18歳である年の前年の12月末までは、お金を引き出すことができないよう制限されています(払い出しの制限)。もし払い出しが行われた場合は、それまで非課税として受け取っていた過去のすべての収益に対して課税されます。
2023年に制度が終了しますが、制度終了後の2024年以降は18歳に達していなくとも非課税で払い出しが可能です。
ただし、ジュニアNISAの場合、制度を利用できるのは0~19歳の未成年者(2023年1月からは0~17歳)となっています。
証券会社や銀行、信託銀行、郵便局(ゆうちょ銀行)など、さまざまな金融機関がNISAを取り扱っています。まずは金融機関からNISA口座開設書類を取り寄せて、必要事項を記入し、本人確認書類のコピーと共に返送します。その後、金融機関から税務署にNISA口座開設申請を行い、NISA口座が開設されます。
開設できるNISA口座は、1つの金融機関の1人1口座までと決まっています。
NISA口座以外の口座で保有している金融商品をNISA口座に移すことはできません。また、ある金融機関のNISA口座で保有している金融商品を、別の金融機関のNISA口座に移すこともできません。
NISA口座は、1年につき、1人1口座(1金融機関)が決まりです。ある証券会社でNISA口座を開設したものの、別の証券会社に移したいと思っても、翌年になるまで待たなければいけません。ただし、ジュニアNISAの場合、金融機関の変更はできません。
上場株式などの配当金を非課税にするには、配当金の受け取り方法を「株式数比例分配方式」に設定する必要があります。これは、所有している株数ごとに証券会社の取引口座で受け取る方式のこと。配当金の銀行口座への振込や郵便局での現金受け取りでは、非課税になりません。株式数比例分配方式を選択するための手続きは、各金融機関で確認してください。
一般NISAとつみたてNISAは同時に利用できません。1年につきどちらか一方を選ぶ必要があります。
一般NISAとジュニアNISAの場合、購入できる金融商品は上場株式、株式投資信託、ETF、REITなどです。一方、つみたてNISAは、金融庁が定めた条件をクリアした、長期・積立・分散投資に向いている一部の株式投資信託やETFに限られています。
いつでも売却は可能です。しかし非課税で売買益を得るには、一般NISA・ジュニアNISAなら5年、つみたてNISAなら20年というように、定められた非課税期間内で行うことが条件となります。
つみたてNISAで購入できるのは、「購入時手数料が無料」「信託報酬が低い」「長期投資に向いている」といった、一定の条件をクリアしていると金融庁が認めた株式投資信託とETFに限られています。これらの商品を「1カ月に1度、1万円ずつ」といったように、一定の金額とペースで購入し、年間40万円までという非課税投資枠を上限に積み立てていきます。
ジュニアNISAの場合、口座を開設して、制度を利用するのは未成年者になりますが、実際の運用管理は、親や祖父母などの親権者等が未成年者に代わって行います。
海外転勤などにより一時的に出国する場合、NISA口座を開設している金融機関に「(非課税口座)継続適用届出書」を、帰国時には「帰国届出書」を提出します。
ただし、継続適用届出書を提出した日から5年後の12月31日までに「帰国届出書」を提出しない場合には、保有していた金融商品は特定口座または一般口座に移されます。
また、海外にいる間は株式や投資信託の新規買付はできません。
一般NISAやジュニアNISAの場合、翌年の非課税投資枠に移管すること(ロールオーバー)ができます。あるいは特定口座や一般口座に移管したり、売却するといった選択肢があります。ただし、つみたてNISAの場合、ロールオーバーは認められていません。