よくあるご質問
A.一般的に運用の外部委託は、海外の有価証券に投資する場合に用いられることが多いようです。例えば、外国証券を組み入れる投資信託を運用する場合、外国証券の運用にあたる指図に関する権限を、その外国証券市場に精通している海外の投資信託委託業者・投資顧問業者に委託するといったケースが典型的と言えます。特定の市場等に関して、専門的な知識やノウハウを持つ外部の投資顧問業者等に運用を委託することで、より効率的な投資信託の運用を目指しますが、運用会社は外部委託先に相応の報酬を支払います。
A.一つは、企業のCSR活動(環境や社会への貢献を目的とした活動)への取組みを評価する機関の助言を基に、企業に投資を行う方法です。CSRの評価機関は、投資先となりうる上場企業などにCSR活動に関するアンケート調査などを行うことにより、個々の企業のCSR活動への取組みを評価し、投資信託の運用会社にその評価を報告します。運用会社はその評価の報告を助言としながら、運用会社の判断により投資を行います。日本ではCSR活動の評価は専業の企業や、コンサルティング会社、NPOなどが行っているようです。 また、CSR活動の評価が一定の基準を超える企業で構成した株式インデックス(SRIインデックス)に採用されている企業に対して投資を行う投資信託もあります。
A.ご当地ファンドとは、特定の地域に本社や工場、事業所を置いているような、特定の地域と関係が深い企業の株式を組み入れて運用する投資信託のことを指します。しかし、特定の地域と関係が深い上場企業数が少なく、十分な分散投資ができない場合や、よりリスク分散を図るために、外国株式や外国債券を組み入れるご当地ファンドもあります。
A.絶対収益追求型とは、投資信託協会が定める商品分類の属性区分の一つで、この属性区分の定義は『ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。』とされています。 株式を主な投資対象とする絶対収益追求型の投資信託は、株式などの買いの保有(ロングポジション)だけではなく、売りの保有(ショートポジション)を組み合わせ、市場全体の動きによる影響をできるだけ抑制することによって、例え市場全体が下落傾向にある場合においても、銘柄選択の能力による収益を確保することで絶対的な収益を追求します。 絶対収益追求型の投資信託が、具体的にどのような運用手法によって絶対収益を追求するのかについては目論見書をご覧ください。また、絶対収益追求型はあくまでも絶対収益を「追求」するものですから、損失が発生する場合もあることに注意してください。
A.株式を組み入れる投資信託は、法律によって株式への投資制限があります。投資信託法に規定されているその制限は、一運用会社が運用するすべての投資信託が保有する、一企業の株式に係る議決権の数が、一企業の議決権総数の50%を超えることとなる場合は、その企業の株式の取得をしてはならないとするものです。したがって、投資信託は一企業の株式の5割以上を保有することはできません。
A.投資信託は議決権の行使を行います。信託財産を保管・管理しているのは信託銀行であることから、株主の名簿には信託銀行名義で記載されますが、運用会社が信託財産の指図権を持つため、議決権の行使に関しても運用会社が信託銀行に指図を行い、信託銀行が運用会社の指図に基づいて議決権を行使します。運用会社が議決権の指図をしなければならないことは、投資信託法に規定されています。 なお、投資信託協会では、運用会社にアンケートをとり、議決権の行使状況をとりまとめて公表しています。
A.ファミリーファンド方式とファンドオブファンズの違いの中で、投資家にとって影響が大きいと考えられるのは信託報酬に関する違いです。ファミリーファンド方式のマザーファンドは信託報酬を徴収しませんが、ファンドオブファンズの投資先の投資信託は通常信託報酬を徴収します。 なお、ファンドオブファンズは他社が作った投資信託であろうと、外国籍の投資信託(一定の基準を満たしている必要があります)であろうと組み入れることができます。ファミリーファンド方式の場合は、マザーファンドは信託報酬を徴収できないため、ベビーファンドと、マザーファンドは原則的に同一の運用会社が設立したものとなります。
A.投資信託が組み入れている資産の評価は、原則として時価によって行うことが定められており、上場株式の場合、原則証券取引所における最終相場においてついた値で評価します。(ただし、ジャスダック上場株式は取引所が発表する基準値段で評価します。) 上場株式の最終相場がない場合は、直近の日の最終相場で評価を行います。ただし、値がつかなかった場合でも、その直近の日の最終相場の値より本日の気配相場が一割以上下落した場合は、本日の気配相場(売り気配と買い気配がある場合は買い気配を採用する)で評価します。また、気配相場がストップ安・ストップ高の値がついた場合など、直近の日の最終相場で評価することが適当でない場合は、過去の事例を参考にして評価を行います。 なお、気配相場で評価することとなった翌日以降も継続して気配相場のみであった場合は、その日における気配相場で評価し、気配相場がない場合は直近の日の気配相場で評価します。
A.信託報酬は、運用期間中に信託財産から間接的に支払われる費用で、運用会社だけではなく、販売会社、信託銀行にも支払われています。 投資信託の運用期間中、運用会社は投資信託の運用を行い、販売会社は分配金の支払いや運用報告書などの交付(の代理)を行い、信託銀行は信託財産の管理・保管、基準価額の算出を行っており、そのサービスの対価として各社が信託報酬を受け取るという仕組みになっています。 信託報酬がどこにいくら支払われるかは、目論見書に記載されています。
A.売買委託手数料は運用の結果発生する費用ですので、事前にどれくらいの額が発生するのか示すことはできません。 いくらかかったのかについては、運用報告書に、投資信託が支払った費用明細が開示され、その費用明細には売買委託手数料も記載されているので確認できます。 売買委託手数料は、資金の流出入の大きさや組み入れ資産の入れ替えの頻度によって、投資信託ごとに大きく異なります。頻繁に組み入れ資産の入れ替えを行う投資信託であれば、株や債券の売買高も大きくなるため、その結果売買委託手数料も嵩むこととなります。
A.運用報告書は、原則的に投資信託の決算を迎えるごとに作成され、受益者に交付されます。計算期間が1年の投資信託であれば、1年ごとに決算を行いますので、運用報告書も1年に1度受益者に対して交付されます。なお、法律により、投資信託の計算期間は一部の例外を除き1年を超えることができないため、少なくても1年に1度は運用報告書が受益者に交付されます。 毎月決算型(毎月分配型)の投資信託に代表されるような、計算期間が6ヶ月未満の短期間で決算を行う投資信託については、6ヶ月に1度運用報告書を作成し交付することが求められます。毎月決算型は、半年に1度、6期分(1ヶ月が1期間なので)の運用の成果を運用報告書に記載することになります。 なお、MMFは日々決算型ですが、1年ごとの運用報告書の作成・交付でもよいと定められています。
A.ETF、MRFについては、運用報告書の作成・交付義務が除外されています。ただし、運用会社のホームページなどにおいては、これらの運用状況を投資家に開示しています。 また、一般的な投資信託でも、受益者の同居者が確実に同じ運用報告書を 受け取ると見込まれる場合であって、受益者が運用報告書を受け取らないことに同意している場合は運用報告書が交付されません。
A.投資信託の運用は信託約款に定められた条項に基づいて行われますが、繰上償還とは、この信託約款に定められた信託期間(運用期間)の満了日前に投資信託が償還されることをいいます。 繰上償還の条件は、信託約款にあらかじめ定められており、例えば、当該投資信託の残存口数が一定の規模以下になった場合、信託の終了(繰上償還)が投資家にとって有利であると認められた場合その他やむを得ない事情が発生した時は信託を終了することができるとなっています。
A.投資信託の騰落率とは、基準価額の変動と支払われた分配金を組み合わせて算出する、投資信託のリターンを測る数値です。1年に1度決算する投資信託の期毎の騰落率を求める際には次のような式を用います。
(期末の基準価額+期中の分配金の合計)/期首の基準価額-1
投資信託の騰落率は1年だけではなく、もっと長い期間で算出したものや短い期間で算出したものなどの、算出期間の違いや、分配金再投資なのか、それとも分配金を足し込んでいるだけなのかなどの計算方法の違いがあることにも注意する必要があります。
A.投資信託は証券会社や銀行などで購入することができますが、投資信託を運用している運用会社で直接購入することが可能な場合もあります。これは、投資信託の運用会社が直接投資家に対して販売するので、「直販」とも呼ばれています。 投資信託を運用会社が直接販売する場合は、運用会社が販売会社の役割を担います。一般的に販売会社が行っている、投資信託を受け入れる口座を開設したり、投資信託説明書(目論見書)や契約締結前交付書面・運用報告書などを交付したり、分配金や換金代金などを投資家に支払ったり、といった業務を運用会社が行うこととなります。
A.投資信託をその日の基準価額で購入・換金するには、原則的に午後3時までに申込をしなくてはなりません。(ただし、外国証券に主に投資する投資信託の場合、午後3時までに申し込んだ取引は、時差の関係で一般的に翌日以降の基準価額で取引が行われます。) これは、証券取引所が午後3時で取引が終了しているにもかかわらず、午後3時以降もその日の基準価額で投資信託が取引を行えることになれば、既存の受益者に不利益が生じる可能性があるためです。
A.投資信託の移管とは、投資信託を口座間で移すことで、例えば、A証券で購入した投資信託をB証券の口座に移すことです。原則、移管先の販売会社が移管する投資信託を扱っているのであれば、投資信託を移管することができます。 投資信託を移管しようとした場合、まず、移管元の販売会社が移管のサービスを行っているのか、そして移管先がその投資信託を扱っているかどうかをご確認ください。また、無料で口座間の移管を行っているところもありますが、手数料等がかかるのかどうかなど、販売会社によって異なることがありますので、移管をする際は販売会社にお問い合わせください。
A.普通分配金の税金は、現金で受け取る場合はもちろんですが、再投資する場合もかかり、税金を差し引いた額が再投資されます。 ただし、再投資する場合は原則販売手数料がかからないので、現金で分配金を受け取ってその分配金を再投資するよりも効率的と言えます。
A.投資信託によっては、分配金の受取方法により収益分配金を受取るコースと収益分配金が自動的に再投資されるコースを選べる場合がありますが、販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。どちらのコースを取扱うのか、また、購入後コースの変更に応じるかどうかについては、販売会社が決めているので、販売会社にお問い合わせください。
A.2008年に、東京証券取引所の「有価証券上場規程」等や、投資信託協会の「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」の一部改正により、J-REITの海 外不動産への投資が可能となりました。上記規則には、J-REITの海外投資にあたり、投資家保護上必要と考えられる規定が盛り込まれています。
A.株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないことが法律に規定されていますが、J-REITの投資主総会は開催の期日についての規定 はありません。ただし、投資法人の役員の選任が投資主総会での決議事項であり、役員の任期が2年であることから、少なくても2年に1度は投資主総会を開催する必要があります。