2007年のトピックス

平成20年度税制改正大網に関する樋口会長談話

平成19年12月13日

社団法人 投資信託協会
会 長  樋口 三千人

本日、政府与党から平成20年度税制改正大綱が公表された。

公募株式投資信託や不動産投資信託(REIT)を含む上場株式等については、譲渡所得は500万円以下、配当所得は100万円以下について、平成21年から2年間、10%の税率が適用されることとなった。
また、上場株式等の譲渡損失と配当所得との間の損益通算が、限度額による制限なく認められることとなった。

譲渡所得や配当所得に対して限度額が設けられたことは残念であるが、政府が「貯蓄から投資への流れ」を実現していく方針に変わりないことを内外に示し、損益通算の範囲拡大等、国民の投資に配慮し決定されたことを評価するとともに、ご尽力いただいた与党をはじめ関係者の方々に深く感謝を申し上げる。

協会は、投資信託が家計の資産形成に貢献する商品として広く利用されるものとなるために、引き続き、普及・啓発をはじめ業界の健全な発展に資する活動に努力していきたい。