平成16年12月1日より改正証券取引法等の施行に関連し、投資信託及び投資法人の目論見書制度が合理化されます。
1 投資信託等を購入される投資家に交付される目論見書2分割化されます。
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交付目論見書 投資家にあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
(基本的な情報が記載されています)
(証券取引法第15条第2項)
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請求目論見書 投資家より請求があったときには、直ちに、交付しなければならな い目論見書(追加的な詳細情報が記載されています)
(証券取引法第15条第3項)
※ 平成16年12月1日以降に有価証券届出書の提出が行われるファンドの目論見書から、順次、変更になります。
2 投資家に分かりやすい名称とする観点から、「目論見書」という文字に代えて、「投資信託説明書」等が使用される場合があります。
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3 一定の要件を満たせば、購入の都度、目論見書を受取らなくても購入することができます。
目論見書の交付を受けないことについて事前に同意された場合は、目論見書の交付が原則として省略されます。(証券取引法第15条第2項第2号)
☆ 既に当該投資信託等と同一の銘柄を所有されている場合
☆ その同居者が既に当該目論見書の交付を受け、又は確実に交付を受けると見込まれる場合
※ ただし、目論見書の記載内容で「重要な事項の変更」が生じた場合は交付されます。
(注)上記制度改正内容は一般的な内容であり、具体的な取扱いは販売会社により異なります。