2002年のトピックス

平成15年度税制改正大綱に盛り込まれた投資信託税制

平成14年12月13日与党3党から平成15年度税制改正大綱が公表されましたが、この中で公募株式投資信託についての税率10%の優遇措置や株式との損益通算などの改正が盛り込まれました。

具体的には、次の措置が講じられます。

  1. 公募株式投資信託の収益の分配(分配金、解約・償還金)について20%の源泉徴収(申告不要)となります。特例として平成16年1月から平成20年3月末までは税率が10%に軽減されます。
  2. 公募株式投資信託の償還や解約時に損失が生じた時には、株式等に係る譲渡所得の金額との通算が可能となります。
  3. ETFやJ-REITを含む上場株式等の配当等については、20%の源泉徴収(申告不要)となります。特例として平成15年4月から平成20年3月末までは税率が10%に軽減されます。
  4. ETFやJ-REITを含む上場株式等の譲渡益については、20%の源泉徴収(申告不要)となります。特例として平成15年1月1日から平成19年12月31日までは税率が10%に軽減されます。

これらの措置により、投資家の皆様にとって投資信託の魅力が向上し、投資信託の今後の拡大・発展に資するものと期待しています。

大綱の全文は自民党ホームページをご覧下さい。
http://www.jimin.jp