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気になる100選

基礎知識編

税金・手数料の知識 税金・手数料の知識

投資信託に係る税金について教えてください。

投資信託にかかる税金は次の3つです。

・収益分配金で生じた利益
・途中換金や売却によって得られた利益(解約差益・売却益)
・償還によって得られた利益(償還差益)

また、「公募株式投資信託」「公社債投資信託」それぞれの場合で、所得の区分が変わってきます。

・公募株式投資信託の場合
収益分配金のうち、普通分配金が「配当所得」として課税対象になります。また、解約差益と償還差益及び売却益は、「上場株式等の譲渡所得等」という名目で課税されます。いずれも、税率は20.315%(所得税15.315%+住民税5%)が適用されます。

・公社債投資信託の場合
収益分配金のうち、普通分配金が「利子所得」として課税対象になります。解約差益と償還差益は、公募株式投資信と同様、「上場株式等の譲渡所得等」という名目で課税されます。いずれも、税率20.315%(所得税15.315%+住民税5%)が適用されます。

なお、限られた受益者(投資家)を対象とした「私募公社債投資信託」や「私募株式投資信託」は、「公募株式投資信託」「公社債投資信託」とは税率等の取り扱いが異なります。

分配金を再投資する時に税金はかかりますか。

投資信託の収益から支払われる「普通分配金」は、現金で受け取る場合だけでなく、再投資する場合も所得税・住民税を合わせて20.315%の税金が課されます。再投資に充てられるのは、税金を差し引いた残りの金額です。ただし、分配金再投資する際は、原則として「購入時手数料(販売手数料)」がかかりません。そのため、分配金を一度現金で受け取ってから再投資するよりも、より効率的に投資信託の口数を増やせます。

なお、投資信託の元本の払い戻しを受ける「元本払戻金(特別分配金)」が出た場合は、再投資する場合も非課税です。

特定口座、源泉徴収ありでも、確定申告をした方がいいのですか。

「源泉徴収あり」の特定口座で投資信託を購入した場合、その口座を開設している販売会社が所得税および住民税の計算を行ったうえで税金を源泉徴収をし、投資家に代わって納税してくれます。そのため、原則として確定申告は不要です。

しかし、投資信託の損益通算などを行う場合は、自分自身で確定申告をした方がお得なケースがあります。たとえば、異なる金融機関などで特定口座を開設していて損益通算が自動的に行われない場合や、分配金を上回る大きな損失が発生したケースです。「申告分離課税」を選択して確定申告をすれば、投資信託のほか、個人向け国債などの特定公社債や上場株式等の利息や配当、売却損益等と損益通算が可能です。ただし、投資信託の分配金のうち、「元本払戻金(特別分配金)」は非課税のため、損益通算できない点に注意しましょう。

また、損益通算の結果、赤字が発生した場合は、赤字部分を翌年度から最大3年間繰り越す「繰越控除」が利用できます。なお、繰越控除を行う場合は、「特定口座(源泉徴収あり)」であっても確定申告が必要です。

特定口座、源泉徴収無しを選んだ場合、確定申告は必要ですか。

「源泉徴収なし」の特定口座で投資信託を購入した場合、源泉徴収が行われないため、自分自身で確定申告を行う必要があります。これまでは、確定申告において、販売会社から送られてくる「特定口座年間取引報告書」の添付が必要でしたが、2019年の税制改正により、特定口座の確定申告手続きが簡素化されオンライン申告を行う場合に限り、添付が不要となりました。オンラインで確認できる「電子報告書」などを活用し、1年間の譲渡損益を確認したうえで、必要であれば確定申告手続きを行い、納税を行いましょう。

iDeCoに加入していますが、年末調整はどのように行いますか。

iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は、全額所得控除を受けられます。会社員や公務員などお勤めをされている方で、iDeCoの所得控除を利用する場合、年末調整時に次の手続きが必要です。

・勤務先から「給与所得者の保険料控除申告書」を受け取り、記入する
「給与所得者の保険料控除申告書」を記入するときは、書類右下の「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」の欄に、iDeCoで拠出した掛金(年額)の金額を記入しましょう。

・国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」を受け取り、原本を「給与所得者の保険料控除申告書」に添付する
「小規模企業共済等掛金払込証明書」は、毎年10月から11月ごろに、国民年金基金連合会から送られてきます。原本は必ず保管し、「給与所得者の保険料控除申告書」には写しやコピーではなく、原本を添付してください。

・期限内に「給与所得者の保険料控除申告書」を担当部署に提出する
勤務先での処理が無事完了すると、12月の給与支払時に所得税の還付を受けられます。また、翌年度の住民税が安くなります。年末調整を終えても、翌年1月ごろに勤務先から発行される「源泉徴収票」を必ず確認しましょう。iDeCoの全額所得控除手続きが完了していれば、正しい所得税の金額が記載されています。

なお、年末調整の時点で書類提出が間に合わなかったなど、iDeCoの所得控除手続きを行わなかった場合は、確定申告の際に手続きをしましょう。確定申告書に「小規模企業共済等掛金払込証明書」とその年の「源泉徴収票」を添付することで、所得控除を受けられます。もし年末調整で手続きを忘れてしまった場合は、念のため所轄の税務署に問い合わせたうえで、手続きの期限や必要書類を確認しましょう。

できるだけNISAの枠内での投資を考えていますが、万が一NISA枠を超えてしまった分配金等の税金は、どのようになりますか。

NISA口座の場合、非課税枠の年間の投資上限金額は「つみたて投資枠」120万円、「成長投資枠」240万円です。超過部分については、通常の課税口座(特定口座または一般口座)での取り扱いとなり課税の対象になります。
また、投資信託の購入だけでなく、分配金もNISA口座の非課税枠を消費します。分配金の受け取り方法は2通りあり、分配金が口座に直接入金される「分配金受取型」、分配金で投資信託を買い増しする「分散金再投資型」です。どちらのタイプでも分配金は課税(普通分配金でも非課税)されませんが、「分配金再投資型」ではNISA口座で投資信託を購入した扱いになり、非課税枠を消費してしまいます。たとえば、「成長投資枠」で230万円分の投資信託を購入し、5万円の分配金を再投資した場合、230万円+5万円=235万円の非課税枠が消費され、NISA口座の年間非課税枠は残りは5万円になります。

投資信託の費用(コスト)を教えてください。

投資信託にかかる費用は、大きく分けて5つあります。

・購入時手数料(販売手数料)
投資信託を購入する際、受益者(投資家)は販売会社に対し、申込価額の数%を「購入時手数料」として支払います。ただし、「ノーロード」と呼ばれる投資信託では、購入時手数料がかかりません。

・運用管理費用(信託報酬)
投資信託の運用期間中は、投資信託の保有額に応じて、「運用管理費用(信託報酬)」が日々信託財産から差し引かれます。運用管理費用の年率は、「投資信託説明書(交付目論見書)」で確認できます。

・監査報酬
監査報酬とは、投資信託(ファンド)が監査法人などから監査を受ける際に発生する費用で、受益者が間接的に負担します。

・売買委託手数料
売買委託手数料とは、投資信託の運用の結果として発生する費用で、受益者が間接的に負担します。運用の結果発生する費用ですので、事前にどれくらいの額が発生するのかを投資家が知ることはできません。

・信託財産留保額
投資信託の払い戻しを受けるとき、手数料とは別に支払う費用です。換金する際に発生する売買手数料などを、残存する受益者が負担すると不公平が生じるため、解約を申し出た受益者から信託財産留保額を徴収します。

運用管理費用(信託報酬)は誰に支払われているのですか。

運用管理費用(信託報酬)は、運用会社・販売会社・信託銀行(受託会社)の3社に対して支払われる費用です。投資信託の運用期間中、運用会社は株式や債券などの売買をはじめとした運用業務を行います。販売会社は分配金の支払いや「交付運用報告書」の交付の代理業務などを行い、信託銀行は信託財産の管理や保管を担当します。これらのサービスの対価として、運用会社・販売会社・信託銀行の3社が運用管理費用を分配しています。運用管理費用がどこにいくらの割合で支払われたかということは、運用会社が作成し、販売会社が交付している「投資信託説明書(交付目論見書)」などでご確認ください。

売買委託手数料がいくらかかったのかわかりますか。

売買委託手数料とは、投資信託の運用の結果として発生する費用です。運用会社は証券会社に株式や債券などの売買の注文を出し、証券会社が取引を実行します。その際に、手数料として「売買委託手数料」が支払われます。事前にどれくらいの額が発生するのかを投資家が知ることはできません。

その年の売買委託手数料がいくらだったのか、という点については、交付運用報告書や運用会社のホームページなどで確認することができ、支払った費用明細の項目のなかに、「売買委託手数料」も記載されています。売買委託手数料は、資金流出入の金額の大きさや、組み入れ資産を入れ替える頻度などによって、投資信託ごとに違います。たとえば、組み入れ資産の入れ替えを頻繁に行う投資信託の場合、株や債券などの売買高が大きくなります。その結果、売買取引に必要なコストが増え、「売買委託手数料」もかさむこととなります。売買委託手数料がかさむと、運用成績が低下することもありえます。

購入時手数料(販売手数料)がかからない投資信託や、運用管理費用(信託報酬)が安い投資信託はよい投資信託ですか。

購入時手数料(販売手数料)の有無や、運用管理費用(信託報酬)の金額は、投資信託の良し悪しとは直接関係がありません。運用の良し悪しを判断する指標としては、投資リスクに対するリターンの度合いを表す「シャープレシオ」などを使うのが一般的です。シャープレシオは、「効率係数」と表記される場合もあります。

また、「トータルリターン」も、投資信託の良し悪しを判断する基準の1つです。トータルリターンとは、投資信託の基準価額に基づく評価額や、これまでに受け取った分配金、一部払い戻した投資信託の売却金額(キャピタルゲイン)の3つを含めた、トータルの損益のことです。トータルリターンを知ることで、投資信託の運用成果がプラスなのか、マイナスなのかがひと目でわかります。

ただし、投資信託にかかるコストが高いと、その分、投資信託の運用から得られる利益が低下します。投資対象や運用スタイルがよく似た投資信託を比較する場合に限り、販売手数料がかからず(ノーロード)、運用管理費用が低い投資信託を選びましょう。

特にインデックス型の投資信託の場合は、日経平均株価やTOPIX(東証株価指数)など、同じ指数に連動する投資信託であれば、運用成績にあまり差が出ません。販売手数料がかからないノーロードの商品や、運用管理費用が低い商品を選ぶとよいでしょう。

アクティブ型の投資信託の場合は、投資対象が海外資産であったり、複数の投資信託に投資する「ファンドオブファンズ」という形を取っていたりすると、運用管理費用が高くなりがちです。運用管理費用が高くても、費用に見合うだけの運用成績が上げられていれば、投資を控える必要はありません。もちろん、同じような投資対象・投資手法の投資信託であれば、運用管理費用が低い商品の方が利益率を高められます。

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