ジュニアNISAは子どもの将来に向けた資産形成をサポートする非課税制度


- 日本に居住する0~19歳の未成年者が利用できる
- ジュニアNISAの運用・管理は、子どもや孫に代わって親・祖父母などの親権者等が行う
ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)とは、2016年にスタートした、子どもの将来に向けた資産形成をサポートするために導入された非課税制度です。
ジュニアNISAの利用(口座開設)ができるのは、日本に居住する0歳から19歳までの未成年者です(口座開設する年の1月1日時点で19歳であれば、その年中に口座開設が可能です)。
ジュニアNISAが利用できる期間は、2016年から2023年までとなっています。
ジュニアNISAの口座管理や運用については、原則として未成年者(子ども・孫)は行いません。口座開設者は未成年者の名義となりますが、親などの親権者等が未成年者に代わって口座の管理・運用を行います。もし未成年者本人が金融商品の売買注文を行う場合は、そのつど親権者等の同意が必要になります。
口座から運用資金の引き出し(払い出し)に制限あり


- ジュニアNISAの非課税となる投資枠は年間80万円まで
- 18歳になるまでは口座からの資金の払い出し(引き出し)は原則NG
- ジュニアNISAではロールオーバーができるが、「継続管理勘定」での扱いに注意
ジュニアNISAの概要
項目 | 内容 |
---|---|
対象者 | 日本に居住する0歳から19歳までの未成年者 (口座を開設する年の1月1日現在) |
非課税枠 | 年間80万円まで (5年間で最大400万円) |
非課税期間 | 最長5年間 |
対象商品 |
上場株式・公募株式投資信託等 ・上場株式 ・株式投資信託 ・ETF(上場投資信託) ・REIT(不動産投資信託) など |

※1 ジュニアNISAの資金は、親・祖父母等からの贈与に限定されるものではありません。
※2 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日
- 本来なら投資で得られた収益(売却益、配当金、分配金など)にかかる20%(※)の税金が非課税になる
- 非課税期間が最長5年間である
- 利用の対象となる商品が上場株式、株式投資信託、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)などである
※復興特別所得税は考慮していません。
という点では同じですが、それ以外は制度の内容が異なります。
ジュニアNISAの非課税となる投資枠は年間80万円までとなっています。非課税期間は最長5年なので、400万円(=80万円×5年間)までの投資元本から得られる収益が非課税となります。

また、ジュニアNISAでは非課税投資枠の範囲内で金融商品を自由に売買できますが、原則として子どもが18歳になるまでは、口座からの資金の払い出し(引き出し)を行うことはできません。18歳以降(3月31日時点で18歳である年の1月1日以降)であれば、払い出しが可能となります。
もし途中で払い出した場合は、それまで非課税で受け取っていた過去の収益に対して課税されてしまいますので、注意が必要です。ただし、災害等でやむを得ない場合は、税務署の確認を受けることで非課税での払い出しが認められています。
ジュニアNISAでは、非課税期間が終了する5年後には、金融商品を時価で課税口座(課税未成年者口座)に移すか、翌年の非課税枠に移す「ロールオーバー」を行うことができます。
ジュニアNISA口座の開設期間は2023年で終了しますが、2024年から2028年の年初において、5年間の非課税期間終了時に保有している金融商品は、「継続管理勘定」へ移すことができます。継続管理勘定では20歳まで非課税で運用を続けることができます。その間、金融商品の売却は可能ですが、新規の買い付けはできません。
ジュニアNISA制度期間内に20歳になる場合

※非課税期間の5年間が終了したときに、ジュニアNISA口座からNISA口座(一般NISAのみ)へ移し替えられる場合は、移し替え可能な金額に上限はありません。
20歳になる前にジュニアNISA制度が終了してしまう場合

※1 移し替え可能な金額に上限はありません。
※2 継続管理勘定では、新規投資ができませんが、売却は可能です。
※3 払い出し時の時価が、新たな取得価格となります。
ジュニアNISAを始めるには、「ジュニアNISA口座」の開設が必要


- ジュニアNISAを利用するには、ジュニアNISA口座を開設する必要がある
- ジュニアNISA口座は1人につき1口座しか開設できない。金融機関の変更は不可
- ジュニアNISA口座を開設する際は、未成年者以外に親権者等も金融機関に専用口座を開設する必要がある
ジュニアNISAを利用するには、ジュニアNISA口座を銀行、証券会社、郵便局(ゆうちょ銀行)などの金融機関で開設する必要があります。
ジュニアNISA口座は1人につき1口座しか開設できません。また、一度選んだ金融機関を別の金融機関へ変更することもできませんので、どこでジュニアNISAを利用するかを慎重に考えて、選ぶ必要があります。
まず、ジュニアNISA口座を開設する前に、証券会社であれば証券口座、銀行であれば投資信託口座というように、それぞれの金融機関で子ども名義の「未成年者口座」を開設します(一般的には未成年者口座とジュニアNISA口座の両方を同時に申し込むこともできます)。また、親権者等も選んだ金融機関に専用口座を開設しておく必要があります。
その後、金融機関からジュニアNISA口座開設申込書(未成年者非課税適用確認書の交付申請書、未成年者口座開設届出書など)を取り寄せます。
その書類に必要事項を記入し、未成年者の本人確認書類(パスポート、運転免許証など)のコピーや、マイナンバーカードもしくは通知カードのコピー、さらに親権者等の続柄がわかる確認書類(住民票の写しなど)を添付して金融機関に提出します。
それを受けて金融機関は税務署にジュニアNISA口座開設の申請を行います。税務署は申請内容の確認が完了すると、金融機関へ確認したことを通知します。
そして、金融機関はジュニアNISA口座を開設し、ジュニアNISA口座開設完了の通知が届きます。これで、投資を始めることができます。
上場株式の配当金、ETF、REITの分配金を非課税にするためには、配当金の受け取り方法を「株式数比例配分方式」を選択しておく必要があります。この選択の手続きをしないと、配当金に20%(※)の税金が課せられることになってしまいますので注意が必要です。
ちなみに株式投資信託の分配金については、この手続きを行う必要はありません。
