平成24年2月13日 登録の抹消による会員資格の喪失について 社団法人 投資信託協会 ムーンライトキャピタル株式会社は、金融庁長官から金融商品取引法第52条第1項第7号の規定に基づく登録取消し処分を受け、同法第55条第1項に基づき登録の抹消がなされたことに伴い、平成24年2月10日をもって、定款第13条第1項第2号の規定により、会員資格を喪失しました。 以 上