- Question and Answer -
旧NISA(一般NISA)とは、2014年に開始した少額投資非課税制度です。通常なら、上場株式や株式投資信託、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)などの売却益や配当金、分配金には20.315%の税金がかかりますが、一般NISAの場合、年間120万円までの投資額から得られた売却益や配当金、分配金が、購入した年から数えて最長5年間、非課税になります。2024年からは新しいNISAに移行したため、一般NISAでの新規買い付けはできませんが、2023年までに購入した金融商品については、5年間の非課税措置が継続して適用されます。
2022年に金融商品を購入した場合、非課税期間は2026年までの5年間、2023年に購入した場合、非課税期間は2027年までの5年間ということになります。
NISA口座内で金融商品を売却して損失が出た場合、それを特定口座や一般口座での取引で生じた利益と損益通算することはできません。また、特定口座や一般口座で損失が生じた場合、翌年以降に生じた利益と相殺できる「繰越控除」を受けられるのですが、NISAではその繰越控除もできません。
旧NISA(つみたてNISA)は、長期で積立投資を行いたい人向けの少額投資非課税制度で、2018年1月から開始しました。非課税投資枠は年間40万円で、非課税期間は最長20年間、最大800万円の投資枠から得た運用益が非課税となります。2024年からは新しいNISAに移行したため、つみたてNISAでの新規買い付けはできませんが、2023年までに購入した金融商品については、20年間の非課税措置が継続して適用されます。
ジュニアNISAは、0~19歳(2023年からは0~17歳)の未成年者を対象にした少額投資非課税制度で、2016年から始まりました。年間80万円までの非課税投資枠で、上場株式や株式投資信託、ETF、REITなどの売却益や配当金、分配金が非課税になります。2024年に制度が廃止されたため、ジュニアNISAでの新規買い付けはできませんが、2023年までに購入した金融商品については、継続管理勘定にて、原則18歳まで非課税措置が適用されます。
一般NISAとジュニアNISAの場合、購入できる金融商品は上場株式、株式投資信託、ETF、REITなどです。一方、つみたてNISAは、金融庁が定めた条件をクリアした、長期・積立・分散投資に向いている一部の株式投資信託やETFに限られています。
いつでも売却は可能です。しかし非課税で売買益を得るには、一般NISA・ジュニアNISAなら5年、つみたてNISAなら20年というように、定められた非課税期間内で行うことが条件となります。
ジュニアNISAの場合、口座を開設して、制度を利用するのは未成年者になりますが、実際の運用管理は、親や祖父母などの親権者等が未成年者に代わって行います。
海外転勤などにより一時的に出国する場合、旧NISA口座を開設している金融機関に「(非課税口座)継続適用届出書」を、帰国時には「帰国届出書」を提出します。
ただし、継続適用届出書を提出した日から5年後の12月31日までに「帰国届出書」を提出しない場合には、保有していた金融商品は特定口座または一般口座に移されます。
期間終了後に特定口座や一般口座に移管したり、期間までに売却するといった選択肢がある一方で、NISAへの移管はできません。