バックナンバー

バックナンバー

No.8 (2002年03月20日発行) >>マル優は使えますか

                                

●=●=============================================================●=●
                                                                       
      投信協会メールマガジン  No. 8     2002/3/20
                発行:毎月第1・第3水曜日
                                                                       
●=●=============================================================●=●


●--●  CONTENTS  ●--●

1.トピックス
   ◆ パブリックコメントに対する協会の考え方
     ―目論見書の作成に当ってのガイドラインについて―
   ◆ 投資信託の市場動向(2月中)
   ◆ ペイオフと投資信託

2.募集中ファンド

3. 投資信託入門
   ◆ マル優は使えますか?

4. カフェコーナー
   ◆「総合的な学習の時間」

■□■□■------------------------------------------------------------

1.トピックス

◆ パブリックコメントに対する協会の考え方 ◆
―目論見書の作成に当ってのガイドラインについて―

投資信託協会では、「目論見書の作成に当ってのガイドライン(案)」につい
て、2月15日から3月1日にかけてパブリックコメント意見募集を実施し、
広く意見の募集を行いました。
「寄せられた主な意見とそれに対する本協会の考え方」(別紙)並びに「目論
見書の作成に当ってのガイドライン」(参考資料)をホームページ上で公開し
ております。

詳しくは
http://www.toushin.or.jp/info/pubcome2.pdf
をご覧下さい。


◆ 投資信託の市場動向(2月中) ◆

 2月末の投信の純資産総額は設定額で3兆2,798億円、解約額で4兆5,
077億円、償還404億円、差し引き1兆2,684億円の資金減(4ケ月
連続)となり、純資産は8,465億円減少(運用増は昨年11月以来4,2
18億円の増)して、42兆5,503億円(4ケ月連続減)となった。

 株式投信では、設定で3,599億円、解約3,504億円、償還153億
円、差し引き57億円の資金減(2ケ月連続減)となった。純資産は4,17
7億円増加(運用増4,235億円)して、14兆7,371億円となった。

 公社債投信は、設定で2兆6,666億円、解約3兆5,236億円、償還
250億円、差し引き8,820億円の資金減(4ケ月連続)となり、純資産
は8,837億円減少(4ケ月連続)(運用減17億円)して、20兆9,3
69億円となった。主な純資産の増減は、フリー・ファイナンシャル・ファン
ドの827億円増、MRFが114億円増加したが、中期国債ファンドの2,
882億円減、長期公社債投信で2,080億円の減、短期決算ファンドで、
4,624億円減である。
 MMFは、設定で2,532億円、解約6,337億円、純資産は3,80
5億円減少し、6兆8,762億円となった。

 保有資産の内訳は、株式投信の株式組入れ比率は前月より0.4ポイント増
加し、63.5%、投信全体の公社債の組入れ比率は前月より1.7ポイント
減少して49.0%、同組入れ余資運用・その他有価証券は、前月より1.0
ポイント増加して28.9%となっている。

 株式の売買状況は、国内外合わせて403億円の売り越し(3ケ月連続売り
越し)となった。

 銀行等の窓口販売の状況は、全体の純資産で11兆219億円(うち公募分
7兆4,335億円、私募分3兆5,884億円)となり、前月に比べて94
4億円の増加となった。内訳で株式投信は3,128億円増加して純資産は6
兆7,866億円、公社債投信は、1,299億円減少して2兆2,529億
円となり、MMFは、886億円減少して1兆9,823億円の純資産となっ
た。


◆ ペイオフと投資信託 ◆

今年4月から金融機関が破綻した場合に、預金の払戻保証額を元本1,000
万円とその利息とする「ペイオフ」が解禁されます。
万が一金融機関が破綻した場合、その金融機関で購入した投資信託はどうなる
のでしょうか。

結論から言えば、投資信託の財産は制度上安全です。
(投資信託の基準価額は変動するので元本保証ではありません。)

【例1】金融機関等販売会社が破綻した場合
購入された投資信託に対しては受益証券が交付されますが、通常は販売会社に
保護預りするのが一般的です。
また、保護預りされている受益証券は、販売会社の固有の資産と「分別保管」
しなければならないことが法律上義務付けられています。(証券取引法47条、
同65条の2)
よって、販売会社が破綻した場合でも、その債権者が受益証券を差し押さえて
しまうことはできないのです。

お客様の窓口となっているのが販売会社ですので、販売会社に万一のことがあ
った場合には他の販売会社に預け替えをしていただくか、またはその時の基準
価額で解約していただくことになります。

【例2】保管・管理会社が破綻した場合
お客様からお預かりしたお申込金は運用会社を通じ、「信託財産」として受託
銀行で保管・管理されています。
また、受託銀行では「信託財産」を信託銀行の固有の資産と明確に「分別管理」
しなければならないことが法律上義務付けられています。(信託法28条)
よって、受託銀行が破綻した場合でも、その債権者が信託財産を差し押さえて
しまうことはできないのです。(信託法16条)

受託銀行が破綻した場合、別な信託銀行に業務が移されるか、自動的に解約さ
れることになります。別な信託銀行に業務が移された場合、お客様は引き続き
投資信託をお持ちになることができます。

【例3】運用会社が破綻した場合
投資信託を運用しているのは委託会社ですが、委託会社には信託財産を管理し
たり処分したりする権限はありません。
委託会社は信託財産に対する「運用指図権」を有するだけなのです。(投資信
託法第1条、同第2条)

運用を行っている委託会社が破綻した場合、他の委託会社が運用を引継ぐか、
繰上げ償還されることになります。他の委託会社が運用を引継いだ場合、お客
様は引き続き投資信託をお持ちになることができます。


■□■□■------------------------------------------------------------

2. 募集中ファンド

3月20日現在募集中の新規設定ファンドについて、手数料、購入窓口等が一
覧表になっています。詳しくは添付のファイルをご覧下さい。
(fund02032.pdf)

なお、3月6日配信の新規ファンド一覧中、下記ファンドに誤りがありました
ので訂正いたします。

<公社債投信単位型>
円建て米国投資適格公社債F02-03(投信会社 ピーシーエー)
          (正)             (誤)
設定年月日  2002.03.29     2002.03.28 
信託報酬      0.65%          0.7%


■□■□■------------------------------------------------------------

3.投資信託入門

◆ マル優は使えますか? ◆

公社債投資信託(長期公社債投資信託、中期国債ファンド、MMF、MRF等
ほとんどのファンド)及び安定運用であることが投資信託約款に記載されてい
る株式投資信託についてはマル優を使うことができます。(株式投資信託につ
いて、以前は株式の組入比率が70%未満のものでなければなりませんでした
が、昨年6月より組入比率の制限はなくなりました。)

投資信託の分配金や償還金を受け取る場合、通常は元本の超過部分について2
0%が源泉徴収されます。しかし、ある一定の要件(65歳以上の人、寡婦年
金の受給者、障害者の方など)を満たす人はマル優とよばれる「老人等の少額
預金の利子所得等の非課税制度」を利用することができます。

マル優は1人につき元本350万円までの利子等を非課税扱いにできる制度で
すが、同じ枠の中には投資信託の他に公共債や円建ての外国債、預貯金、貸付
信託・金銭信託といった金融商品も含まれます。また350万円の限度額以内
であれば何種類のものに分けて使っても、また2以上の店舗、金融機関を利用
しても構いません。

★65歳になったら
マル優は65歳になれば誰でも利用することができますが、65歳の誕生日を
迎えた日から自動的に非課税の扱いが受けられるわけではありません。利用す
る金融機関、限度額の設定、商品の選択などをご自分で決め、手続きをしなけ
ればならないのです。

★はじめてマル優をご利用になる場合の手続き方法
住民票の写しや運転免許証等の一定の本人確認書類をお持ちになり販売窓口に
提示します。それから販売会社の窓口に備えられている「非課税貯蓄申告書」、
「非課税貯蓄申込書」へ必要事項を記入し、提出します。
また、その後も非課税扱いで預け入れる都度「非課税貯蓄申込書」への記入・
提出が必要となります。

★ポイント
マル優の非課税限度額は元本に対する制限であって、受取った利子等に対する
制限ではありません。これは、言い換えれば元本が350万円の枠内であれば
どんなに多額の利子を受取っても税金を徴収されないということです。従って、
より高い利回りの貯蓄商品(あるいはより高い利回りが期待できる商品)を選
んだほうがよりメリットが大きいということになります。

★注意
マル優の適用を受けるには、投資信託の場合、受益証券を「保護預り」にしな
ければならないことになっています。(「保護預り料」は無料)
また、以前は非課税制度を受けている有価証券を引き出して別の証券会社に預
け替えた場合は、引き続き非課税の適用は受けられませんでした。しかし、昨
今の金融機関の破綻等を受け、平成10年1月には所得税法が一部改正され、
「業務停止命令を命じられた金融機関が他の金融機関にマル優の業務にかかる
事務の移管を依頼し、かつその移管が行われることとなった場合」には、一定
手続きを経た有価証券を移管できることになりました。

★今後の行方
65歳以上を対象とするマル優については、平成17年末までに段階的に廃止
する方向が決まっています。平成15年1月以降、新たにマル優枠を使って預
け入れることはできません。また、それ以前に預け入れたものについては平成
17年12月31日までに発生した収益については非課税の扱いとされますが、
それ以降に発生した収益については課税されます。
なお、寡婦年金の受給者や障害者に対するマル優は今まで通り存続します。
(平成13年12月14日公表「平成14年度税制改正大綱」より)

マル優適格のファンド、具体的な手続き要領等、詳しくは販売会社の窓口にお
問い合わせ下さい。

次回は、「元本保証のある投資信託ってあるの?」について説明します。


■□■□■------------------------------------------------------------

4. カフェコーナー

◆ 「総合的な学習の時間」 ◆

いよいよ今年4月から、“ゆとり教育”を目指した新しい学習指導要領のもと
「授業時間の削減」と「総合的な学習の時間」と称される自由課題による授業
が小・中学校で開始される。
とはいえ各学校の現場レベルでは、学習指導要領で「総合的な学習の時間」に
具体的にどの様な授業を行うかについてのルールや内容が示されていないこと
から不安と戸惑いがあるようであるが、企業が学校と様々な形で連携して教育
を支援するケースが全国的に広がっているとの話もある。

ところで先般「総合的な学習の時間」に関連し興味深いニュースがあった。ニ
ュースの内容は、ある県で理科の実験について先生方を対象に講習会が開催さ
れたというものである。その中で、簡単な仕組みのモーターを先生が自ら作る
という実験の模様が紹介された。

そこでの実験方法の教え方で大変感心したのは、先生方に対してモーターの“
作り方”の指導は一切なく、また、“注意点”を事前に説明するというもので
もない。ただ先生は完成品を見て、完成品と同じものをみようみまねで作ると
いうものであった。先生とはいえ一回では完成品を作ることはできず、何回か
の試行錯誤のすえ完成品ができたわけである。
この実験方法に対して、参加した先生方の感想も「自分自身の体験を通じ、多
くの生徒にとって、どの箇所が難しいのか、また、どの箇所を慎重にしないと
上手くモーターが回転しないかを知ることができ、大変参考になった。」と言
っておられた。

まさにこの教え方・学び方は、一般社会にも通じるものがあるのではないか。
例えば、購入に際して投資家に自己責任を求める余り、投資家が投資について
学ぶ気持ちがないまま、リスク等様々な注意点を強調されすぎることが「投資」
は難しいと感じさせているのではないだろうか。
少子高齢化時代を迎え、国民が今まで以上に自助努力と自己責任が求められる
時代への様々な改革が行われる中、確定拠出年金が導入された。投資をより身
近なものとするためには、消費者は受身ではなく、より積極的に証券・金融知
識や経験を求めてこそ、賢い投資家への近道といえるのではないだろうか。幸
いにして昨年秋から始まった投信協会・日証協等証券5団体による講師派遣制
度(無料)は順調にその活動を拡大している。  (T.K.)



=======================================================================

■アドレスの変更の場合はいったん退会され、新しいアドレスで再入会いただ
 きますようお願いいたします。
 (入会)
   http://www.toushin.or.jp/info/melmaga/toushinclub.html
 (退会)
   http://www.toushin.or.jp/info/melmaga/toushinclub2.html
   
■メールマガジン全般に関するご意見・ご感想は、
  jita-public@toushin.or.jp  までお願いいたします。
   
=======================================================================

■投信協会メールマガジンは、社団法人 投資信託協会が発行するメールマガ
 ジンです。
 投信協会メールマガジンの著作権は本協会に属し、本協会の許可なく複製再
 配信等を行うことはできません。
 投資等のご判断はご自身の自己責任においてなされますようお願いいたします。
 
         ------------------------------------------

 編集・発行 : 社団法人 投資信託協会  広報部

===● Copyright(C)2001 by The Investment Trusts Association, Japan ●===


                            

バックナンバー一覧へ戻る