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No.42 (2003年8月6日発行) >>銀行で販売している投資信託と証券会社で販売している投資信託

                                

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         投信協会メールマガジン    No.42          2003/8/6
                                発行:毎月第1・第3水曜日
                                                                       
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●--●  CONTENTS  ●--●

1. トピックス
    ◆投資信託教室開催のお知らせ

2. 募集中ファンド

3. 投資信託に関するQ&A集  -11-
    ◆銀行で販売している投資信託と証券会社で販売している投資信託は同
      じものですか?

4. その他
    ◆投資信託概況の発表日


5.カフェコーナー
    ◆「3分間の葛藤」


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1. トピックス

◆投資信託教室開催のお知らせ◆

「投資信託って聞いたことはあるけれど、なんだか難しそうでよくわからない
・・・」と思っている一般の方を対象に、投資信託協会ではNPO証券学習協
会の協力を得て、投資信託についての全てが学べる「投資信託教室」を4回シ
リーズで開催いたします。

投資信託の基礎知識はもちろん、購入の際に役立つ情報もお話いただく予定で
す。また、質問時間も充分にありますので、日頃疑問に思っていることを直接
講師に聞くこともできます。

皆さまのご参加をお待ちしております。

●開催概要
(1)開催日時:平成15年9月4日(木)~平成15年9月25日(木)
              全4回
              午後6時~午後8時10分(開場午後5時30分)
(2)講演内容

    第1回 9月4日(木)
    <基礎編>これだけは知っておこう投資信託
    第2回 9月11日(木)
    <実践編1>あなたにあった投資信託選び-株式投資信託-
    第3回 9月18日(木)
    <実践編2>あなたにあった投資信託選び
    -公社債投資信託・ETF・不動産投資信託-
    第4回 9月25日(木)
    <実践編3>情報の集め方、税金など

講義内容の詳細は、NPO証券学習協会のホームページをご覧下さい。
http://www.npo-shoken.or.jp

(3)講 師  廣本修正氏(NPO証券学習協会)

(4)会 場  東京証券会館 会議室 

(5)定 員  45名(先着申し込み順)
  会場の都合により、定員になり次第締め切らせていただきます。

(6)参加費  2000円(全4回分、初回に会場で申し受けます)

●お申し込み方法
メール、FAX、はがきのいずれかの方法で、必要事項を明記の上、下記宛お
申し込みください。

Eメール:jita-web@toushin.or.jp
FAX  :03-5614-8450

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町2-1 東証ビル6階
投資信託協会 広報部「投資信託教室」係

(必要事項)
   1.郵便番号、2.住所、3.氏名(ふりがな)、4.年齢、
   5.電話番号、6.投資信託購入経験の有無

●お問い合わせ                                        
  投資信託協会 広報部 
  Eメール:jita-kouhou@toushin.or.jp
  TEL  :03-5614-8406

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2.募集中ファンド

8月6日現在の新規設定ファンドについて、手数料、購入窓口等が一覧表にな
っています。
追加型については設定日が8月中のファンド、単位型については8月6日が募
集期間に含まれているファンドです。
詳しくは添付のファイルをご覧ください。

(fund03081.pdf)


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3. 投資信託に関するQ&A集  -11-

◆銀行で販売している投資信託と証券会社で販売している投資信託は同じもの
  ですか?◆

銀行でも証券会社でも「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づき設定・
運用されている国内投資信託と外国の法律に基づき設定された外国投資信託を
扱っていますので制度上は同じ投資信託を扱っているといえます。
しかし上場されているETF(株価指数連動型上場投信)やJ-REIT(不
動産投信)の購入は証券会社のみとなっています。
(注)ETFについては、2002年4月1日より、全国の銀行の窓口でも購
入が可能となるように、関係法令が改正されています。

★銀行で投資信託?
1997年6月に公表された証券取引審議会報告書の中で「投資家の利便性向
上と新たな投資家層の拡大を通じた証券市場の活性化といった観点から、投資
信託の販売チャネルを拡充することが必要であり、銀行等金融機関による販売
を導入することが適当である。」と提言されました。これを受けて、これまで
証券会社あるいは投資信託委託会社の直接販売に限られていた投資信託の販売
に加え、銀行などの金融機関自身による販売(1998年12月から)と投資
信託会社が銀行などの金融機関の店舗の一部を借りての直接販売(1997年
12月から)という2つの方法によって販売チャネルが拡充されました。

★金融機関が投資信託を取扱うには
証券業は内閣総理大臣の登録を受けた株式会社でなければ営んではならないと
規定されていますが(証券取引法第28条)、銀行その他の金融機関が投資信
託の販売等証券業を行う場合にも内閣総理大臣の登録を受けなければならない
こととなっています。(証券取引法第65条の2)
また、店の内外を問わず投資信託の売買や勧誘をするには「外務員」の資格を
持った人で外務員登録原簿に登録を受けた人でなければ行うことができません。

★銀行で扱う投資信託と証券会社で扱う投資信託
銀行や証券会社はお客様と投資信託をつなぐ窓口であって実際に投資信託を運
用しているのは国内の投資信託であれば内閣総理大臣の認可を受けた運用会社、
外国の投資信託であればその国の法律に基づいた運用会社ということになりま
すので、銀行で買ったから元本が保証されているということはありません。ど
こで購入しても“投資信託の制度は同じ”です。

投資信託は、販売、運用、保管・管理を行うなどの役割分担や自己の財産とお
預かりした資産とは区分して保管しなければならないこと(分別保管)が法律
で義務付けられているため、金融機関が万一破綻しても信託財産は制度的に守
られるという優れた金融商品です。

しかし、金融機関に万一のことがあった場合のセーフティーネットではその取
扱いが異なります。
投資信託の場合、証券会社が加入している「投資者保護基金」では対象になり
ますが、銀行などが加入する「預金保険機構」では対象になりません。


次回は「毎月一定額ずつ積み立てをしていますが、途中でやめることはできま
すか」についてお答えします。


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4.その他

◆投資信託概況の発表日◆

投資信託協会では、毎月1回、前月末の純資産等の数字を発表しております。
8月の発表日は8月13日(水)を予定しております。なお、ホームページへ
の記事掲載は同日14時30分頃の予定です。


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5.カフェコーナー

◆「3分間の葛藤」◆

私が住んでいるところは新興住宅地であり、循環バスが運行されている。朝の
通勤時のバスの中で思うことがある。

「毎度○○バスをご利用いただきありがとうございます。次は××駅南口です。
お降りの方は、お近くのブザーでお知らせください。」という決まりのアナウ
ンスが始まる。
バスを利用される方はいつも聞きなれているアナウンスであるが、このアナウ
ンスが流れると、「今日は押す人がいるのかな?」と思う。

というのは、乗客のほとんどはそのバス停で降りているにもかかわらず、誰も
ブザーを押さないのである。「どうして押さないのか」と思いながらの3分間
の葛藤が始まる。私が押せばよいことであるが、何故か「誰かが押すだろう」
とそのまま悶々としている。
乗客の面々を見ると、いつもと変わらぬ顔ぶれである。勤務地が東京方面とい
うサラリーマンが大半を占めている。皆一様に時計や携帯電話で時刻を気にし
ているのにブザーを押さないのである。私もその中の一人であり、「誰か押し
てよ」と念じている。他力本願的発想は共通なのかもしれない。それは時間に
して約3分間の出来事である。この時間はカップラーメンであればお湯を入れ
てからの食べごろ時間である。

ふと、子供の時のことを思い出す。ワンマンバスに乗り、自分が降りるバス停
が近づくにつれ、いち早くボタンを押したものであった。
しかし、十分大人になった今、何故か押すことにためらいを感じているのは、
私だけであろうか。

何事も自己責任といわれる今日この頃であるが、自分が利用するバスの中で自
己主張をせず他人任せにしている。それでバスが止まらず通過しそうになると
急いでブザーを押す人がいて、開いたドアから一斉に乗客が飛び出していく。
私も飛び出した時に一度転んだことがあるので、最近は早めにブザーを押すよ
うになった。でも「たまには誰か押してよ」といってしまいたい私ではある。
(悩めるバスの乗客)


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