No.235 (2011年8月3日発行)>>「投資信託の税制について」
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投信協会メールマガジン No.235 2011/8/3
発行:毎月第1・第3水曜日
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●--● CONTENTS ●--●
1.トピックス
◆「投資信託基礎講座」開催のお知らせ
◆「Jリート(不動産投資信託)10周年記念シンポジウム」のお知らせ
2.募集中ファンド
3.投資信託に関するQ&A集‐190-
◆投資信託の税制について
4.その他
投資信託概況の発表日
5.カフェコーナー
◆還 暦
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1.トピックス
◆「投資信託基礎講座」開催のお知らせ
当協会とNPOエイプロシス(投資と学習を普及・推進する会)は、未経験者向け
に「投資信託基礎講座」を開催します。
開催日:平成23年8月13日(土)
会 場:東京証券会館9階 第4・5会議室
申し込み方法など、詳細は下記NPOエイプロシスHPをご覧ください。
https://www.aprosis.com/ceminar/input.php?c=11-00-01-51
開催日:平成23年9月15日(木)
会 場:東京証券会館9階 第9会議室
申し込み方法など、詳細は下記NPOエイプロシスHPをご覧ください。
https://www.aprosis.com/ceminar/input.php?c=11-00-01-58
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◆「Jリート(不動産投資信託)10周年記念シンポジウム」のお知らせ
一般社団法人不動産証券化協会(ARES)と東京証券取引所の共催により、「Jリー
ト(不動産投資信託)の10周年の記念シンポジウム」が開催されます。
本シンポジウムでは、市場のリーダーや各界有識者により「Jリートがひらく未
来」について多方面からご議論いただく内容となっています。
開催日:平成23年9月5日(月)13時~17時(入場無料)
会 場:東京国際フォーラム B7ホール
申し込み方法など、詳細は下記不動産証券化協会ホームページをご覧ください。
http://www.ares.or.jp/works/seminar/sympo2011/
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2.募集中ファンド
新規設定ファンドの手数料等の内容が一覧表になっています。
<株投単位型> 8月中に設定されるファンド ・・・ 4本
<株投追加型> 設定日が8月中のファンド ・・・21本
詳しくは下記アドレスをご覧ください。
http://data.toushin.or.jp/fund/new/2011/fund11081.pdf
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3.投資信託に関するQ&A集-190-
◆投資信託の税制について
平成23年6月22日「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を
図るための所得税法等の一部を改正する法律」が可決・成立し、上場株式等の配
当所得・譲渡所得に対する軽減税率(10%)が平成25年末までの2年間延長される
ことが決定しました。
軽減税率が2年間延長されることにより、公募株式投資信託などを保有する個人
投資家の税制はどのようになるか改めて整理してみましょう。
★投資信託の税金
投資信託にかかる税金には、(1)収益分配金、(2)途中換金や償還時の所得にか
かる税金の2種類があります。
(1)収益分配金
株式投資信託の期中の収益分配金は、配当所得として課税され、10%(所得税
7%、地方税3%)の軽減税率が適用されます。
ただし、追加型株式投資信託の場合は、分配金が「普通分配金」と「特別分
配金」に区分され「普通分配金」は課税対象となり「特別分配金」は、元本の
払戻しに相当するとして非課税扱いとなります。(※)
※「普通分配金」「特別分配金」については、投資信託ガイドに詳しく説明され
ておりますので、ご覧下さい。
(2)途中換金や償還による所得
解約益・償還差益は譲渡所得として課税され、10%(所得税7%、地方税3%)
の軽減税率が適用されます。
なお、平成26年以降は、これらの配当所得・譲渡所得に対し、20%の税率が
適用されます。
★損益通算
販売会社の特定口座を利用し、「源泉徴収あり」の口座を選択した場合は、そ
の口座内で上場株式等の譲渡所得と譲渡損失の損益通算、上場株式等の譲渡損失
と上場株式の配当金や株式投資信託の分配金との損益通算が確定申告なしででき
ます。
また、損益通算後なお損失が残る場合は、確定申告の上、最大3年間の損失繰
越控除の適用を受けることができます。
当協会では投資信託の特徴や魅力、仕組み、税金などの情報をわかりやすく解
説した「投資信託ガイド」(2011年版)とその他のガイドをお申込みいただいた方
に無料配布しています。
投資信託ガイドのお申込みはこちら→http://www.toushin.or.jp/guidebook/
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4.その他
◆投資信託概況の発表日
当協会では、毎月1回、前月末の純資産等の数字を発表しております。
7月分の発表日は8月11日(木)を予定しております。なお、ホームページへの記事
掲載は同日15時30分の予定です。
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5.カフェコーナー
◆還 暦
小生(投信法)は、1951年(昭和26年)6月に誕生し、今年で60歳。人間でいえば
「還暦」を迎えました。誕生当時の様子は知る由もないのですが、物の本によれ
ば、難産であったようです。
当時、我が国は、GHQの占領下にあり、GHQの了承なしには物事が進まな
かった様子で、小生が生まれる3年前には、「証券投資会社法案」の検討がなさ
れたものの、GHQの認めるところとはならず、見送られてしまったようです。
ただ、原則的に、投資信託によって、当時財閥の解体などによる大量の放出株な
どに対処するという基本的な方向が確認されています。
この基本的な方向をGHQが容認しながら、投資信託の再開を認めなかった理
由は、業界が主張していた「兼業方式」を肯定できなかった(証券会社からの投
信分離の主張を譲らなかった)とのことであり、これは、自国(米国)の制度をイ
メージするとともに、兼業方式によるデメリットを危惧したためのようです。
しかしながら、業界関係者がGHQに日参(お百度参り)するなどによって、結局
はGHQ(アリソン経済科学局次長)もこの熱意に動かされることとなり、将来必
ず分離することと、ディスクロジャーを徹底することを前提に黙認しようという
ことになったようです。
また、日米合併による投資会社構想もあったとのことです。
このような経緯を経て、「証券投資信託法」を立案して、国会に提出すること
が決まったのは、1950年(昭和25年)暮れの大蔵省議の結果であり、翌年(1951年)
1月、当時の池田大蔵大臣が西下する際、車中談話で記者団に語ったことで、公
になったようです。GHQの黙認と相成ったものの、正式な許可を得ていなかっ
たことなどのため、議員立法として参議院に提出されたのが同年5月17日。6月4
日には、早くも小生が誕生(公布、施行)することになりました。なお、小生の誕
生と同時に、当時の大手4大証券会社はいっせいに登録申請を行ったとあります。
今、60歳を迎え、当時と比較して、大分肥満体形になってしまいました。今後、
政府の方針の下、幅広い観点から小生の見直しの検討が行われ、2013年度(平成
25年度)までにイメージチェンジ(制度整備の実施)が行われることになっていま
す。これを機会に、投資者保護に支障が出ない範囲で、スリム化もさることなが
ら、柔軟な身体にしていただけることを切に願っています。
(二十一世紀)
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■投資信託協会では、「投資信託ガイド」「不動産投資法人ガイド」
「投資信託説明書ガイド」をセットにして、無料でお送りしていま
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